別居

離婚・男女問題

夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合

肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。
離婚・男女問題

不貞相手(不倫相手)に慰謝料を請求できるのはどんなときか ― 「既婚と知らなかった」「夫婦はもう終わっていた」と言われたら

配偶者の不貞(いわゆる不倫)が分かったとき、相手の人にも責任を取ってほしいと考えるのは自然なことです。法律上も、不貞相手に慰謝料を請求できる場合はあります。ただし、肉体関係があったというだけで、いつでも請求できるわけではありません。
離婚・男女問題

不貞が原因の離婚で慰謝料はいくらになるのか

不貞が分かり、離婚を考えているとき、慰謝料の額や証拠が問題になります。配偶者に離婚慰謝料を求める場合と、不貞の相手方に不貞行為の慰謝料を求める場合では、請求の内容や時効の起点が異なります。