離婚・男女問題 夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合
肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。
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