数え始めは「不貞と相手を知った時」です。離婚まで待っていると不貞相手には請求できなくなることがあります
配偶者の不貞(いわゆる不倫)を知ってから、すぐに動ける人ばかりではありません。夫婦でやり直すか迷っているうちに、何年かたってしまうこともあります。不貞の慰謝料を請求する権利には期限があり、原則として、不貞と不貞相手を知った時から3年で時効にかかります。
この記事では、3年をいつから数えるのか、長く続いた不貞ではどうなるのかを確かめます。あわせて、配偶者に求める離婚の慰謝料との違い、そして期限が迫ったときに時効を止める手当てを整理します。
この記事の結論
- 不貞の慰謝料は、原則として不貞と相手を知った時から3年、又は不貞の時から20年で時効にかかります。時効による消滅には相手の主張が必要です。
- 何年も続いた不貞でも、3年を数え始めるのは関係が終わった時ではなく、それを知った時です。知った時から3年以上たつと、それまでの分の請求は時効にかかります。
- 配偶者に求める離婚の慰謝料は、離婚が成立した時から3年を数えます。一方、不貞相手に離婚の慰謝料を求めることは、特段の事情がない限りできないと最高裁判所が判断しています。
- 期限が迫ったときは、内容証明郵便などの支払を求める通知が相手に到達すると、6か月間は時効が完成しません。その間に訴えを起こすなどの手当てが必要です。
期限は「知った時から3年」と「不貞の時から20年」です
不貞の慰謝料は、不法行為による損害賠償の一つです。その請求権は、被害を受けた人が損害と加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間、行使しなければ時効によって消滅します(民法第七百二十四条)。二つの期限のうち、先に来た方で時効にかかります。
相手の名前が分からないだけで、必ず時効が始まらないとは限りません。請求が事実上できる程度に、その人物を特定して知っていたかが問題になります。裁判例の中には、離婚してから何年もたって不貞相手が誰か分かった事案で、それまで相手を知らなかったとして時効を認めなかったものがあります。
一方、20年の期限は、知っていたかどうかにかかわらず不貞の時から進みます。
時効は相手が主張しなければ裁判の理由になりません
期限が過ぎても、それだけで裁判所が請求を退けるわけではありません。時効は、相手がそれを主張(援用)しなければ、裁判所はそれを理由に判断することができないとされています(民法第百四十五条)。
ただ、請求を受けた側は、期限が過ぎていればまず時効を主張してきます。期限を前提に動く方が安全です。
長く続いた不貞も数え始めは「知った時」です
不貞が何年も続いていた場合でも、3年を数え始めるのは、その関係が終わった時ではありません。最高裁判所は、配偶者と第三者が一緒に暮らしていた事案で判断を示しました。不貞をされた側がその関係に気付いた時点で、そこまでの期間の慰謝料について3年の計算が始まるとしたのです(最高裁判所平成6年1月20日第一小法廷判決・裁判集民事171号1頁)。
この事件で、高等裁判所は、一緒に暮らす関係が終わった時から時効が進むとして、時効の主張を退けていました。そのうえで、第一審が認めた500万円の慰謝料を維持していました。最高裁判所はこれを改めました。関係を知った時点で、すでに慰謝料を求めることができたのだから、関係の終了まで待つ理由はない、という考え方です。訴えを起こした日の3年前より前に関係を知っていたのであれば、その一部は時効で消えていることになります。
裁判例には、50年余りにわたる不貞のうち、時効などにかからない約19年分についてだけ慰謝料を認めたものもあります。
なお、この判決が時効の進行を認めたのは、関係を知った時までの分です。知った後も関係が続いた分は、別に数えることになると考えられます。
離婚の慰謝料とは相手も数え始めも違います
不貞を理由に離婚した場合、配偶者には、離婚せざるを得なくなったことへの慰謝料(離婚の慰謝料)を求めることができます。この慰謝料は離婚が成立して初めて評価できるものなので、時効は離婚の成立した時から数えるのが判例です(最高裁判所昭和46年7月23日第二小法廷判決・民集25巻5号805頁)。
では、不貞相手に対しても、離婚の慰謝料として、離婚の時から3年以内なら請求できるのでしょうか。最高裁判所はこれを否定しました。
その事件では、夫が妻の不貞を知ってから離婚の調停が成立するまで、約5年がたっていました。夫は不貞相手に離婚の慰謝料を求めました。最高裁判所は、離婚するかどうかは本来その夫婦の間で決めることだとしました。離婚したこと自体の賠償は別の問題であり、不貞相手にも請求できるのは特別な事情があるときに限るとしました(最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決・民集73巻2号187頁)。特段の事情とは、不貞相手が夫婦を離婚させようとして夫婦の関係に不当に干渉した場合などです。
| 不貞そのものの慰謝料 | 離婚の慰謝料 | |
|---|---|---|
| 請求できる相手 | 配偶者と不貞相手 | 配偶者(不貞相手には、特段の事情がない限り請求できない) |
| 3年の数え始め | 不貞と相手を知った時 | 離婚が成立した時 |
つまり、不貞相手に請求するなら、期限は「不貞と相手を知った時から3年」です。離婚の話し合いが長引いていても、この期限は待ってくれません。
一方、配偶者に対する請求には特別の定めがあります。夫婦の間の請求は、離婚などで夫婦でなくなってから6か月がたつまで、時効で消えないと定められています(民法第百五十九条)。離婚していない配偶者に不貞の慰謝料を求める場合も、この定めが働きます。不貞相手への請求には当てはまりません。
期限が迫ったら時効を止める手当てをします
3年の期限が近いときは、まず相手に支払を求める意思を伝える「催告」をします。催告の通知が相手に到達した時から6か月を過ぎるまでは時効が完成しません(民法第百五十条第1項)。ただし、これは一時しのぎです。6か月の間にもう一度催告しても、さらに延びることはありません(同条第2項)。
時効の完成を止める方法と数え直しにする方法
- 催告 … 6か月間、時効の完成が猶予される。繰り返しても延びない
- 訴えを起こす、調停を申し立てる … 手続が続いている間は時効が完成しない。判決などで権利が確定すれば、そこから新たに数え直しになる(民法第百四十七条)
- 話し合いをすることを書面で合意する … 原則として合意から1年間など、一定の期間は時効が完成しない(民法第百五十一条)
- 相手が支払う義務を認める(承認) … その時から新たに時効を数え直す(民法第百五十二条)
催告と話し合いの合意は、重ねても延びません。催告で猶予されている間に話し合いの合意をしても、合意による猶予は生じません。合意で猶予されている間に催告をしても同じです(民法第百五十一条第3項)。
催告は、内容証明郵便で行うのが一般的です。内容証明郵便は、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したかを郵便局が証明してくれるものです。ただし、証明されるのは出した日と文書の内容で、相手が受け取ったことまでは証明されません。届いたことを示すには、配達証明を付けて出します。

時効の期限は、知った日をいつと見るかで変わります。不貞に気付いた日、不貞相手の名前や住所が分かった日を、手元の記録と一緒に書き出しておくと、期限の見通しが立てやすくなります。
要点の整理
この記事で確かめたこと
- 不貞の慰謝料は、不貞と相手を知った時から3年、又は不貞の時から20年で時効にかかる
- 長く続いた不貞でも、数え始めは関係が終わった時ではなく知った時
- 配偶者への離婚の慰謝料は離婚の時から3年だが、不貞相手には特段の事情がない限り離婚の慰謝料を請求できない
- 催告で延びるのは6か月だけ。その間に訴えや調停などに進む必要がある
- 内容証明郵便が証明するのは出した日と内容。届いたことは配達証明で示す
よくある質問
不貞を知ってから3年が過ぎました。もう請求できませんか。
不貞相手に対する請求は、原則として時効にかかります。ただし、不貞相手が誰か分かったのが後であれば、そこから数えることになると考えられます。知った後も関係が続いていた分は、別に考える余地があります。配偶者への離婚の慰謝料は、離婚の時から3年です。
不貞相手の名前が分かりません。時効は進みますか。
名前が分からないだけで、時効が始まらないとは限りません。請求が事実上できる程度に相手を特定して知っていたかが問題です。不貞の時から20年の期限も別に進みます。
内容証明郵便を送れば時効は止まりますか。
支払を求める通知が相手に到達すると催告となり、到達時から6か月間は時効が完成しません。催告による猶予中に再び催告しても延びません。もとの期限まで6か月以上あれば、その期限は変わりません。必要に応じ、その間に訴えを起こすなどの手当てをします。到達を示すため、内容証明郵便に配達証明を付ける方法があります。
離婚が成立してから不貞相手に請求できますか。
不貞そのものの慰謝料であれば、不貞と相手を知った時から3年以内なら請求できます。一方、離婚させられたことを理由とする慰謝料は、特段の事情がない限り、不貞相手には請求できません。特段の事情とは、夫婦を離婚させようとして不当に干渉した場合などです。
配偶者への慰謝料に時効はありますか。離婚していない場合はどうなりますか。
離婚の慰謝料は、離婚が成立した時から3年で時効にかかります。離婚していない配偶者に不貞の慰謝料を求める場合は、婚姻が解消した時から6か月を過ぎるまで時効が完成しません(民法第百五十九条)。夫婦でいる間に時効で消えることはないことになります。不貞相手への請求には、この定めは当てはまりません。

不貞の慰謝料の期限が気になる方へ
弁護士に相談するときは、次の日付を書き出したものを用意してください。不貞に気付いた日、不貞相手の名前や連絡先が分かった日、不貞が続いていた時期、離婚している場合はその日付です。相手に請求の書面を既に送っているときは、その控えと郵便の受領証も用意してください。期限が迫っているときは、早めに相談することが何より大切です。
本稿は、不貞の慰謝料の時効について、一般的な考え方を整理したものです。いつを「知った時」と見るか、どの手当てが有効かは、個々の事情によって変わります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

