再婚したら養育費はどうなるか ― 減額・免除が認められる場合と手続

家族の絵が入った家の模型を両手で囲む図 離婚・男女問題

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養子縁組の有無で変わる扱いと、減額を求める手続を説明します

再婚しただけでは、養育費が自動的に減ったり、なくなったりすることはありません。

金額を変えるには、元配偶者との合意か、家庭裁判所の調停・審判が必要です。減額が認められるかどうかは、誰が再婚したかと、子どもとの養子縁組の有無で大きく変わります。

この記事の結論

  • 受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、養親が先に子どもを扶養する立場になります。支払う側の減額・免除が認められる可能性が高くなります。
  • 養子縁組をしていない再婚相手は、原則として子どもを扶養する法律上の義務を負いません。この場合、再婚しただけでは支払義務は変わりません。
  • 支払う側の再婚で子どもが生まれた、連れ子を養子にしたといった事情があれば、扶養する家族が増えたことが考慮され、減額が認められる可能性があります。
  • 減額は、原則として減額を求めた時点からの分が対象です。減額を求めただけでは支払額は変わらないので、変更が決まるまでは取決めどおりに支払ってください。

再婚だけでは養育費は変わらない

民法第766条第3項は、家庭裁判所が必要と認めるときに、養育費などの定めを変更できるとしています。裁判所の案内も、再婚などの事情の変更があれば、決まった養育費の見直しを求められると説明しています。

見直すには、父母の話合いで合意するか、家庭裁判所の調停・審判で決める必要があります。支払う側が一方的に金額を減らすことはできません。

受け取る側が再婚したとき ― 養子縁組の有無で分かれる

子どもと暮らす親が再婚したときは、再婚相手と子どもが養子縁組をしたかどうかで扱いが変わります。

養子縁組をした養子縁組をしていない
再婚相手と子ども法律上の親子になり、再婚相手(養親)に扶養の義務が生じる法律上の親子ではなく、再婚相手に原則として扶養の義務はない
扶養の順番養親が先に扶養し、支払う側の実の親は足りない分を補う立場になる実の父母が扶養する立場のまま
減額・免除認められる可能性が高い再婚だけでは変わらない
受け取る側(子どもと暮らす親)が再婚したときの扱い

養子縁組をすると、子どもはその日から再婚相手の子として扱われます(民法第809条)。このため、まず養親が子どもを養い、養育費を支払う側の実の親はその次になると考えられています。

ただし、普通の養子縁組では、実の親と子どもの親子関係は終わりません。養親の資力だけでは足りないときは、支払う側の実の親にも一定の養育費の負担が残ります。

養子縁組をしていなくても、再婚相手から多額の援助を受けている場合などには、減額が認められることがあります。

支払う側が再婚したとき ― 扶養する家族が増えたか

養育費を支払う側が再婚したときは、扶養しなければならない家族が増えたかどうかが分かれ目です。

減額が認められやすい例

  • 再婚相手との間に子どもが生まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 再婚相手に働けない事情があり、収入がない

反対に、再婚相手が働いて自分の生活費をまかなえ、新しく養う家族もいないときは、減額は難しいとされています。連れ子と養子縁組をしていなければ、原則として連れ子を扶養する法律上の義務はありません。

机の上で電卓をたたく手と書類
机の上で、書類を広げて電卓をたたいています

取決めのときに予定されていた再婚は理由になりにくい

金額を決めた当時から見込めていた事情は、後になって減額の理由として持ち出しにくくなります。

例えば、当時既に結婚や縁組の予定がはっきりしていたなら、それも織り込んで金額を決めたと見られるおそれがあります。

減額を求める手続 ― 話合いから調停・審判へ

まず相手と話し合い、合意できたら、その内容を書面に残します。

相手が話合いに応じないときや折り合わないときは、家庭裁判所の調停で減額を求めます。調停で話がつかなければ審判に移り、裁判官が事情全体を見て決めます。

調停の申立ての概要

  • 申立先:原則は相手が住む地域の家庭裁判所。父母が合意した家庭裁判所でもよい(家事事件手続法第245条第1項)
  • 費用:子ども1人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手
  • 主な書類:申立書と写し1通、子どもの戸籍謄本、申し立てる人の収入が分かる資料(源泉徴収票の写し等)

減額はいつの分から認められるか ― 支払は自己判断で止めない

家庭裁判所で減額が認められても、原則として、減額を求めた時点からの分が対象になります。

強制執行を受け入れる文言のある公正証書や、調停・審判で決めた養育費を自己判断で止めると、給料や預貯金を差し押さえられるおそれがあります。

よくある質問

元妻が再婚したら、養育費は払わなくてよいですか。

支払義務はなくなりません。子どもが再婚相手と養子縁組をしたときは、話合いや調停で減額・免除を求めることができます。

再婚したことを元夫(元妻)に知らせる義務はありますか。

再婚の報告を求める条文はなく、伝えなくても法律違反にはなりません。ただし、離婚協議書などで報告を約束しているときは、その約束に従う必要があります。

養育費の減額は、いつの分から認められますか。

原則として、減額を求めた時点(調停の申立て時など)からの分です。


相談の前に用意するもの

相談の前に用意するもの

養育費を決めた協議書・公正証書・調停調書、双方の収入が分かる資料、再婚や養子縁組が分かる戸籍謄本を用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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