いつまで請求できるのか ― 人身は原則5年、車の損害は原則3年

壁に掛けたカレンダーの、日付の並び 交通事故

数え始める日が損害の種類ごとに別に決まるため、思ったより早く期限が来ることがあります

治療が長引いた、保険会社との話合いがまとまらない、事故のことを考える気力が出ない。さまざまな事情で、事故から何年も経ってしまう方がいらっしゃいます。そうしたときにお尋ねになるのが、「今からでも請求できるのでしょうか」ということです。

結論から申し上げます。賠償を求める権利には期間の制限があります。しかも、けがの損害と車の損害とで期間が違い、数え始める日も別に判断されます。保険会社が治療費を払っているからといって、車の損害まで安心できるとは限りません。何をいつまでに済ませればよいのかを、順に整理します。

期間は、二つの数え方で決まる

民法は、加害者に賠償を求める権利について、二つの数え方を定めています(民法第七百二十四条)。一つは、被害者が損害と加害者を知った時から数えるもの、もう一つは、事故が起きた時から数えるものです。

けがや死亡といった、人の生命や身体が害された場合、損害と加害者を知った時から数える期間は5年です(同法第七百二十四条の二)。これに対して、車が壊れたといった物の損害は、3年のままです。一方、事故が起きた時から数える期間は、いずれも20年です。

この5年という期間は、令和2年4月1日から適用されている改正によるものです。それまでは、けがの損害も物の損害も3年でした。改正前に起きた事故であっても、令和2年4月1日の時点で、それまでの3年の期限がまだ過ぎていなければ、新しい規定によることになります。逆算しますと、人身の事案で損害と加害者を知ったのが平成29年4月1日以降であれば、期間は5年です。

期間の整理

けが・死亡の損害 … 損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年

車などの物の損害 … 損害と加害者を知った時から3年、事故の時から20年

自賠責保険への被害者請求 … 3年(次の節で述べます)

数え始める日は、損害ごとに別に決まる

ここが分かりにくく、実務の上でも特に注意が必要な点です。数え始める日は、事故の日で一まとめに決まるのではなく、損害の種類ごとに判断されます。

けがの損害については、後遺障害が残った事案では、症状固定の日から数えるという扱いが一般的です。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される段階のことをいいます。後遺障害が残らなかった事案でも、受傷から治るまでに長い期間を要した場合などは、治った時から数えるのが実務の扱いです。損害の全体像が見えない段階で請求せよというのは、被害者に無理を強いることになるからです。

なお、症状固定かどうかは医学的な判断です。自賠責保険における後遺障害の等級認定(後遺障害の程度を1級から14級までに分ける手続)の結果がどうなったかによって、数え始める日が変わることはありません。認定結果に納得できず、再審査を求めた結果として等級が認められた場合でも、同じです。最高裁判所平成16年12月24日判決がこの点を明らかにしています。

車の損害は、けがの損害と別に進む

一つの事故でけがも車の損傷も生じた場合、この二つは別の請求権として扱われ、数え始める日も別に判断されます。最高裁判所令和3年11月2日第三小法廷判決・民集75巻9号3643頁がそう判断しました。

保険会社が治療費を病院に直接払ってくれている間も、ご自身の車の修理代についての期間は、別に進んでいることがあります。人身の話が続いているからといって、物損の側が待ってくれるわけではありません。

書類を分けて入れたファイルケース
事故の日、症状固定の日、そして保険会社との最後のやりとり。まず日付を並べて確かめます。

自賠責保険への請求期限は、加害者への請求とは別に3年

加害者への賠償請求とは別に、被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接請求する道があります。この請求権は、損害と車の保有者を知った時から3年で消滅します(自動車損害賠償保障法第十九条)。実務では、次のように扱われています。

自賠責保険の実務では、けがの損害は事故の日、後遺障害の損害は症状固定の日、死亡の損害は死亡の日の、それぞれ翌日から3年と扱われています。相手方の任意保険会社が治療費を病院へ直接支払っていた場合には、その対応の経過によって、数え始める日の判断が変わることがあります。

注意していただきたいのは、この3年が、加害者への賠償請求の期間より短いことです。加害者への請求はまだできるのに、自賠責保険への請求だけ先に期限が来てしまう、ということが起こり得ます。しかも、加害者に対する訴えを起こしても、自賠責保険への請求権の期限は止まりません。

自賠責保険への請求の期限が近いときは、その自賠責保険会社に連絡し、請求権の時効を更新するための書類と、その出し方を確かめてください。ただし、これで加害者への賠償請求の期限が止まるわけではありませんので、両方を見ておく必要があります。

時効の完成を防ぐ方法と、期間を数え直す方法

期間の満了を止める手立ては、法律で定められたものに限られます。話合いを続けていれば自然に延びる、というものではありません。

一定の期間、時効の完成を防げるもの

  • 訴えを起こす(民法第百四十七条第1項)
  • 支払を求める通知を出す(同法第百五十条。この通知から6か月の間)
  • 話合いを続けることを書面で取り決める(法律上の「協議を行う旨の合意」。同法第百五十一条。原則として1年の間)
  • 仮差押えなどの裁判手続を取る(同法第百四十九条)

経過した期間が数え直しになるもの

  • 裁判の判決が確定する、裁判所で和解や調停が成立する(同法第百四十七条第2項)
  • 相手方が賠償する義務を認める(同法第百五十二条)

見落としやすいのは、次の三つです。第一に、自賠責保険への被害者請求で支払を受けても、それは加害者が支払義務を認めたことにはならないとされています。第二に、交通事故紛争処理センターや日本弁護士連合会交通事故相談センターへ示談のあっせんを申し込むことには、期間の満了を止める効果はないとされています。第三に、支払を求める通知は、繰り返しても効果が重なりません。6か月の間に訴えを起こすなどの手を打つ必要があります。

示談額の提示は、どう評価されるか

相手方の任意保険会社が示談交渉に応じ、示談額を提示してきた場合には、支払義務を認めたものと評価されることが多いと考えられています。もっとも、これは事案ごとの評価によるものであって、確実に期間がリセットされると当てにできるものではありません。期限が近いのであれば、話合いを続けることを書面で取り決めるか、訴えを起こすことを考えるべきです。

期限が気になるときに、確かめること

まず、日付を並べてください。事故の日、症状固定の日(あるいは治った日)、自賠責保険から支払を受けた日、そして保険会社と最後にやりとりをした日です。車の損害については、通常は事故の日から数え始めます。これらの日付に加えて、保険会社から届いた書面、示談の案、支払の明細、やりとりのメールがあれば、期限を判断する手掛かりになります。

次に、車の損害だけ先に期限が来ていないかを確かめてください。けがの話が続いている事案では、ここが見落とされがちです。

そして、具体的な期限を確かめないまま話合いだけを続けることは避けてください。期限が近いときは、書面による取決め、訴えの提起、支払を求める通知など、事案に合った方法を早めに考える必要があります。

なお、期間が過ぎたからといって、権利が自動的に消えるわけではありません。相手方が期間の経過を主張して初めて、賠償を受けられなくなります。ですから、期間が過ぎているように見える事案でも、諦める前に一度ご相談ください。数え始める日の見方によって、まだ間に合うことがあります。

よくある質問

けがの損害は、いつまで請求できますか。

損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年です。後遺障害が残った事案では、症状固定の日から数えるという扱いが一般的です。もっとも、事案によって数え始める日の見方が変わりますので、日付をお持ちのうえでご確認ください。

車の修理代はいつまでですか。

3年です。けがの損害とは別の請求権として扱われ、数え始める日も別に判断されます。車の損傷は事故の時に分かるのが普通ですから、通常は事故の日から数えます。保険会社が治療費を払ってくれている間も、車の損害の期限は進んでいることがありますので、こちらを先に確かめてください。

令和2年3月31日までに起きた事故はどうなりますか。

改正の施行日である令和2年4月1日の時点で、以前の3年の期間がまだ満了していなければ、新しい規定によることになります。逆算しますと、人身の事案で損害と加害者を知ったのが平成29年4月1日以降であれば、期間は5年です。

紛争処理センターに申し込めば、期限は延びますか。

交通事故紛争処理センターや日本弁護士連合会交通事故相談センターへ示談のあっせんを申し込むことには、期間の満了を止める効果はないとされています。期限が近いのであれば、別に手を打つ必要があります。

期間が過ぎてしまったら、もう請求できませんか。

期間の経過だけで権利が消えるわけではなく、相手方がそれを主張して初めて、賠償を受けられなくなります。また、数え始める日をいつと見るかによって結論が変わることもあります。期間が過ぎているように見える場合でも、日付と相手方とのやりとりを確かめた上で、弁護士などに相談する道があります。


期限が気になるときは、日付をお持ちください

期限が気になるときは、日付をお持ちください

事故の日、症状固定の日、自賠責保険から支払を受けた日、保険会社との最後のやりとりの日。これに、保険会社から届いた書面や示談の案、支払の明細を添えていただければ、どの請求がいつまでかの見通しが立ちます。期限が近い場合の手当ても含めて、一緒に確かめます。

本稿は、交通事故の賠償を求める権利の期間について一般的な考え方をお伝えするものです。数え始める日や、期間の満了を止める手立ての効果は、事故の日、けがの経過、これまでのやりとりの内容によって異なります。個別の事案については、資料を確認したうえでの検討が必要です。

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