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当たる例と当たらない例、慰謝料の目安、別居中の生活費の求め方を解説します
正当な理由なく生活費を渡さない、家を出て戻らないといった行為は「悪意の遺棄」に当たり、相手が拒んでも裁判で離婚が認められる理由になり得ます。
ただし、単身赴任や、暴力から逃れるための別居のように、正当な理由のある別居は悪意の遺棄に当たりません。
この記事の結論
- 悪意の遺棄は、民法第770条第1項第2号が定める離婚の理由です。夫婦の同居・協力・扶助の義務を、正当な理由なく果たさないことをいいます。
- 単身赴任、親の介護のためにやむを得ずする別居、DVやモラハラから逃れるための別居、生活費が支払われている合意の別居は、悪意の遺棄に当たりません。
- 悪意の遺棄を受けた側は慰謝料を請求できます。法律事務所の解説では、50万円から300万円程度が相場とされています。
- 生活費が止まったら、離婚の前でも、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てられます。
悪意の遺棄は、夫婦の義務を正当な理由なく果たさないこと
民法第770条第1項は、裁判で離婚を求められる場合を挙げています。その第2号が「配偶者から悪意で遺棄されたとき」です。
ここでいう遺棄は、民法第752条が定める夫婦の義務を果たさないことです。同条は、夫婦が一緒に暮らし、互いに協力し、互いの生活を支えることを求めています。
| 義務の中身 | 果たさない例 | |
|---|---|---|
| 同居義務 | 同じ住まいで夫婦として暮らす | 正当な理由なく家を出て戻らない、同居を拒む |
| 協力義務 | 共同生活を助け合う | 働けるのに働かず、家事や育児にも協力しない |
| 扶助義務 | 相手に自分と同じ程度の生活をさせる | 収入があるのに生活費を渡さない |
「悪意」とは、夫婦の共同生活が壊れると分かった上で、それでも構わないと考えていることをいいます。
正当な理由のある別居は、悪意の遺棄に当たらない
家を出たことや生活費を渡さないことに正当な理由があれば、悪意の遺棄にはなりません。
悪意の遺棄に当たらないとされる例
- 単身赴任など、仕事上やむを得ない事情による別居
- 実家の親の介護のため、やむを得ずする別居
- DVやモラハラから逃れるための別居
- 相手の同意を得た別居で、生活費が支払われているもの
- 病気で働けない、失業して就職活動をしているなど、生活費を渡せない事情があるとき
別居の原因が離婚を求める側にあるときも、家を出た側の悪意の遺棄は認められにくくなります。
別居に同意していても、その後に約束した生活費の支払が止まると、悪意の遺棄に当たる可能性があります。
当たらないときも、別の理由で離婚できることがある
悪意の遺棄が認められなくても、一方的な別居が長く続いていれば、離婚が認められる可能性があります。同じ民法第770条第1項の第4号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合です。
反対に、悪意の遺棄があっても、裁判所は一切の事情から婚姻を続けるのが相当と認めれば、離婚の請求を退けることができます(民法第770条第2項)。
慰謝料の目安は50万円から300万円程度
悪意の遺棄で受けた精神的な苦痛については、不法行為として慰謝料を請求できます(民法第709条、第710条)。
50万円から300万円程度を目安とする法律事務所の解説が複数あります。実際の額は事案ごとの事情で変わります。
慰謝料の額を高くする方向に働く事情
- 婚姻期間が長い
- 未成年の子がいる
- 生活費が払われない期間が長い
- 生活費を全く渡さない、ほとんど帰宅しないなど、経緯が悪質である
生活費が止まったら、婚姻費用の分担を求める
別居中の生活費は、夫婦が収入などに応じて分担します(民法第760条)。離婚するかどうかを決める前でも、収入の多い側に請求できます。
話合いでまとまらないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。調停が不成立になると審判に移り、裁判官が判断します。
過去の分をさかのぼって求めても、一般には、請求した時より前の婚姻費用は認められません。生活費が止まったら、早めに調停を申し立てるか、内容証明郵便で請求します。
裁判では、求める側が事実を証明する
悪意の遺棄を理由に離婚や慰謝料を求めるときは、求める側がその事実を証明する必要があります。
集めておくもの
- 生活費の送金が止まったことが分かる通帳の写しや入出金の履歴
- 相手が住民票を移したことが分かる住民票の写し
- 相手が別に借りた住まいの賃貸借契約書
- 相手とのメール、LINE、手紙のやり取り
- 出来事を日付とともに書いた日記やメモ

よくある質問
家を出て行った配偶者に、戻るよう求める手続はありますか。
家庭裁判所の夫婦関係調整調停(円満)で、関係を回復するための話合いができます。同居を命じる審判を求めることもできますが、同居を強制的に実現することはできないとされています。
悪意の遺棄を理由に、すぐ離婚裁判を起こせますか。
原則として、離婚の訴えを起こす前に、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条第1項)。調停が不成立になった後に離婚の訴えを起こし、その中で悪意の遺棄を主張します。
悪意の遺棄が原因で離婚した場合、離婚の慰謝料はいつまで請求できますか。
離婚に至ったことへの慰謝料は、原則として離婚が成立した時から3年で時効にかかります(民法第724条第1号)。

相談の前に用意するもの
別居が始まった日と、生活費が止まった日を書き出しておいてください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

