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合意で離婚する方法と、裁判で離婚が認められる条件を解説します
夫婦が合意すれば、性格の不一致を理由に離婚できます。相手が応じないときは裁判で離婚を求めますが、性格が合わないというだけでは、離婚は認められにくいとされています。
この記事の結論
- 協議離婚や調停離婚は夫婦の合意が前提なので、性格の不一致が理由でも、相手が応じれば離婚できます。
- 相手が応じないときは、家庭裁判所の調停を経たうえで、離婚の訴えを起こします。
- 性格の不一致を理由に裁判で離婚を求めるなら、婚姻関係の破綻が必要です。慰謝料は原則として認められません。
合意できれば、性格の不一致でも離婚できる
協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届を出すことで成立します(民法第763条、第764条、第739条第1項)。離婚の理由は問われません。
夫婦だけで結論が出ないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停で離婚の合意ができ、調書に記載されると、調停が成立します。その記載は、確定した判決と同じ効力を持ちます(家事事件手続法第268条第1項)。
調停は、合意が成立して初めて離婚に至る手続です。相手が離婚を拒み続ければ、調停で離婚することはできません。
相手が応じないときは、調停を経て裁判を起こす
調停が成立せず、なお離婚を求めるときは、離婚の訴えを起こします。訴えを起こす前には、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法第257条第1項)。
調停を申し立てずに訴えを起こすと、裁判所は、相当でないと認めるときを除き、事件を調停に付します(同条第2項)。
| 協議離婚・調停離婚 | 裁判離婚 | |
|---|---|---|
| 離婚が成立する条件 | 夫婦が離婚に合意すること | 民法が定める離婚原因があること |
| 性格の不一致だけが理由のとき | 合意すれば離婚できる | それだけでは認められにくい |
| 相手が離婚を拒んだとき | 離婚は成立しない | 裁判所が離婚原因の有無を判断し、認めれば判決で離婚となる |
裁判では「婚姻を継続し難い重大な事由」が問われる
民法第770条第1項は、離婚の訴えを起こせる場合を次の4つに限っています。
民法第770条第1項の離婚原因
- 第1号 相手の不貞行為
- 第2号 相手による悪意の遺棄
- 第3号 相手の生死が分からない状態が3年以上続いていること
- 第4号 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」
性格の不一致は第1号から第3号には当たらないので、第4号に当たるかが争点になります。
第4号に当たるには、夫婦の関係が壊れて元に戻る見込みがないこと(婚姻関係の破綻)が必要です。性格が合わないというだけでは足りないとされています。
破綻の判断では、別居が続いているかが重く見られる
性格の不一致から別居し、その状態が長く続いている場合には、破綻が認められる可能性があります。別居の期間の目安は、別の記事「別居期間はどれくらいで離婚が認められるか」で説明しています。
別居しても、夫婦が生活費(婚姻費用)を分担する義務は残ります(民法第760条)。
相手に不貞があれば、第1号の離婚原因に当たります。暴力などの事情も、破綻を判断する材料になります。

性格の不一致だけでは、慰謝料は原則として認められない
慰謝料は、相手の不法な行為によって受けた精神的な苦痛への賠償です(民法第709条、第710条)。
性格の不一致だけを理由とする離婚では、慰謝料は原則として認められないとされています。
ただ、早く離婚を成立させるため、話合いの中で「解決金」として金銭の支払を取り決めることがあります。解決金は、夫婦の合意によって支払われるお金です。
不貞や暴力もあるとき
その行為が不法行為に当たれば、精神的な苦痛について慰謝料を請求できます(民法第709条、第710条)。
よくある質問
性格の不一致を理由に離婚調停を申し立てられますか。
申し立てられます。調停は離婚の理由を限っていません。費用は、収入印紙1200円分のほか、裁判所ごとに決まった額の郵便料です。
離婚調停で話がまとまらなかったら、どうなりますか。
合意が成立する見込みがないときは、調停委員会が調停を不成立として事件を終わらせることができます(家事事件手続法第272条第1項)。その後も離婚を求めるなら、離婚の訴えを起こします。
性格の不一致で離婚するときでも、財産分与は請求できますか。
請求できます。民法第768条第1項は、離婚の理由を限らずに財産分与の請求を認めています。裁判による離婚にも準用されます(民法第771条)。

調停を申し立てるときに用意するもの
家庭裁判所に出すのは、申立書(写しも出します)、事情説明書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などです。書式と記載例は裁判所のウェブサイトで手に入ります。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

