逮捕されたらどうなるのか ― 起訴までの時間の流れ(48時間・72時間・通常は最長20日の勾留)

白い棚の上に置かれた赤い目覚まし時計 刑事事件

逮捕後は勾留の請求と起訴の判断に期限があります。通常の事件の流れを順に整理します

警察が逮捕した人について、検察官が勾留を求めるまでの期限は原則として最長72時間です。これは、裁判官が勾留を決めるまでの期限ではありません。勾留は原則10日で、通常の延長は合わせて10日までです。

家族が逮捕されたと連絡を受けると、「いつ帰ってこられるのか」が一番の心配だと思います。この記事では、逮捕から起訴・不起訴の判断までの時間の流れを、法律の定めに沿って順に整理します。

この記事の結論

  • 警察は逮捕から48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を求めるかを決めます。ここまでで最長72時間です。
  • 勾留が認められると、検察官が勾留を求めた日から10日、通常は延長されるとさらに最長10日、身体の拘束が続きます。逮捕から数えると、長いと23日ほどになります。
  • 勾留の期限までに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。処分を決めないまま釈放されることもあり、その場合も自宅で捜査が続くことがあります。
  • どの段階にも、弁護士が勾留しないよう求めたり、決まった勾留に不服を申し立てたりする機会があります。期限が短いので、早めに弁護士に接見を頼むことが大切です。

逮捕から72時間 ― 警察が48時間・検察官が24時間

逮捕された人は、遅くとも72時間のうちに、勾留を求められるか、起訴されるか、釈放されるかが決まります。刑事訴訟法が、警察と検察官のそれぞれに持ち時間を割り当てているからです。

まず警察です。警察は本人に疑いの内容を告げ、言い分(弁解)を聴いたうえで、留め置く必要がないと考えれば釈放します。必要があると考えれば、身体を拘束した時から48時間以内に、書類や証拠と一緒に本人を検察官のもとへ送る手続(送致)をとります(刑事訴訟法第二百三条第1項)。この48時間は、警察署に連れて行かれた時からではなく、逮捕された時から数えます。

次に検察官です。検察官も本人の言い分を聴きます。そして、本人を受け取ってから24時間のうちに、勾留を裁判官に求める(勾留請求)か、釈放するかを決めなければなりません。ただし、逮捕された時から通算して72時間を超えることはできません(同法第二百五条第1項・第2項)。期限内に手続がとられなければ、本人は直ちに釈放されます(同法第二百三条第5項、第二百五条第4項)。

警察が検察官に送らず、逮捕だけで釈放する「微罪処分」という扱いもあります。全ての事件が勾留の請求まで進むわけではありません。

勾留が決まるまで家族は面会できません

逮捕されてから勾留が決まるまでは、家族や友人は面会できません。勾留の請求は72時間以内ですが、裁判官の決定はその翌日になることもあります。

一方、弁護士はこの段階でも、警察官の立会いなしに本人と会うこと(接見)ができます。家族が本人の様子を知り、伝言を届けるには、弁護士に接見を頼むのが現実的な方法です。

期限決めること
警察逮捕から48時間以内釈放するか、検察官に送るか
検察官受け取ってから24時間以内(逮捕から通算72時間まで)釈放するか、裁判官に勾留を求めるか
裁判官勾留を求められたら速やかに勾留するか、請求を退けて釈放を命じるか
勾留勾留を求めた日から10日期限までに検察官が起訴・不起訴を決める
勾留の延長延長は通算で10日までやむを得ない事情があるときに認められる
逮捕から起訴・不起訴までの期限

勾留は原則10日・通常の延長は通算10日まで

裁判官が勾留を認めると、検察官が勾留を求めた日から数えて10日以内に起訴しなければ、本人は釈放されます(刑事訴訟法第二百八条第1項)。この10日は、勾留を求めた日を1日目として数えます。

裁判官は、本人から事件についての言い分を聴いたうえで(勾留質問)、勾留するかどうかを決めます。勾留が認められるのは、罪を犯したと疑う相当な理由があり、さらに、決まった住居がない、証拠を隠すおそれがある、逃げるおそれがある、のいずれかに当たる場合です(同法第六十条第1項、第二百七条第1項)。勾留の理由がないと判断すれば、裁判官は釈放を命じます(同法第二百七条第5項)。勾留の要件と、勾留を解いてもらう手続は、別の記事で詳しく扱います。

10日で終わらない場合もあります。検察官の請求があり、やむを得ない事情を裁判官が認めると延長できます。通常の延長は、合わせて10日までです(刑事訴訟法第二百八条第2項)。

逮捕の期間と勾留の期間を合わせると、通常の事件で長い場合は23日ほどになります。ただし、起訴後の勾留や別の事件での身体拘束まで含めた上限ではありません。勾留の期限が土曜日・日曜日や祝日なら、前の平日に処分や延長の請求がされるのが通常とされています。

勾留された人の多くは、実務上、警察署の留置施設で過ごします。勾留を請求された段階からは、お金がないなどの理由で弁護人を頼めない人が、国選弁護人を求められます。国選弁護人は、国が費用を出して付ける弁護士です(刑事訴訟法第三十七条の二)。

机の上に積まれた書類と眼鏡
机の上に積まれた書類と眼鏡

期限が来たときに決まること ― 起訴・不起訴・処分保留

勾留の期限までに、検察官は起訴するか、不起訴にするかを決めます。どちらとも決めずに釈放する「処分保留での釈放」という扱いもあります。

不起訴の理由には、疑いが晴れた(嫌疑なし)、証拠が足りない(嫌疑不十分)、罪は認められるが起訴を見送る(起訴猶予)などがあります。起訴猶予は、本人の性格や年齢、境遇、罪の重さや事情、事件の後の状況から、起訴するまでもないと判断される場合です(刑事訴訟法第二百四十八条)。検察の実務では、有罪判決を得られる見込みが高い場合に限って起訴するという原則が守られているとされています。

起訴には、公開の法廷で裁判を受ける「公判請求」と、簡易裁判所への「略式命令」の請求などがあります。略式命令では法廷を開かず、100万円以下の罰金又は科料を科します(刑事訴訟法第四百六十一条)。科料は、罰金より少額の財産刑です。

略式手続は、本人に説明し、異議がないことを確かめたうえで進めます。略式命令を受けても、告知を受けた日から14日以内なら正式裁判を請求できます(刑事訴訟法第四百六十五条第1項)。事実を争う機会が全てなくなるわけではありません。

どういうものかその後
不起訴嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予など。裁判にならない釈放される
処分保留で釈放処分を決めないまま釈放する自宅で捜査が続き、後で起訴されることもある
略式命令の請求法廷を開かずに罰金・科料を科す手続異議がないことが前提。命令の告知から14日以内は正式裁判を請求できる
公判請求公開の法廷で裁判を受ける起訴後も勾留が続く場合がある。保釈を求められる
勾留の期限に決まる処分とその後

釈放されても事件が終わるとは限りません

勾留を求められずに釈放された場合や、処分保留で釈放された場合でも、事件が終わったわけではないことがあります。自宅で生活しながら呼出しに応じて取調べを受ける「在宅」の形で捜査が続き、後になって起訴されることもあるからです。示談の成否が明らかになるまで、検察官による処分の判断が保留されることもあります。

被疑者国選弁護人の選任は、原則として本人が釈放されると効力を失います。ただし、勾留の執行停止による一時的な釈放は例外です(刑事訴訟法第三十八条の二)。その後の弁護を誰に頼むかは、担当の弁護士と確かめてください。

起訴後も勾留が続く場合があります。起訴後の期間は起訴の日から2か月で、特に必要があれば1か月ごとに更新できます。ただし、更新は原則1回です。一定の重い罪や証拠を隠すおそれなど、法律が定める例外があります(刑事訴訟法第六十条第2項)。

起訴前には保釈の制度はありません。起訴後は、本人や弁護人のほか、配偶者、親や子などの直系の親族、兄弟姉妹などが保釈を求められます。保釈は、保証金を納めるなどして身体の拘束を解いてもらう制度です(刑事訴訟法第八十八条第1項)。

段階ごとに弁護士が求められること

勾留の請求までには短い期限があります。弁護士に早く相談すると、段階に応じた対応を検討できます。

弁護士が求められること(段階ごと)

  • 勾留を求められる前 ― 検察官に、勾留の要件を満たさないとする意見書と、示談書・身元引受書・誓約書などの資料を出し、勾留を求めないよう働きかける
  • 勾留を求められた後、決定の前 ― 裁判官に面会するなどして、勾留の請求を退けるよう求める
  • 勾留が決まった後 ― 勾留の決定に不服を申し立てる(準抗告)、勾留理由の開示を求める、事情が変われば勾留の取消しを求める
  • 延長の前後 ― 延長の請求をしないよう求め、延長が決まれば準抗告で争う
  • 期限が近づいたとき ― 起訴しないでほしいという意見を、書面にまとめて検察官に届ける

住む場所や仕事があること、家族が身元を引き受けることなどを、具体的な資料で示すことが大切です。勾留を避けるための意見は、事件の内容に即して組み立てます。

ただし、こうした活動が全ての事件に向くわけではありません。重い事件で事実を争う場合などは、早い段階で資料を出すことに慎重になるべき場面もあり、進め方は事件ごとに考える必要があります。

要点の整理

この記事で確かめたこと

  • 警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決める。逮捕から通算72時間が上限
  • 勾留は勾留を求めた日から10日。やむを得ない事由があれば、通算10日まで延長される
  • 期限までに、起訴(公判請求・略式命令の請求など)か不起訴かが決まる。処分保留で釈放されることもある
  • 釈放後も在宅で捜査が続くことがある。被疑者国選の選任は原則として釈放で効力を失うが、勾留の執行停止は例外
  • 起訴後も勾留が続く場合があり、保釈を求める制度を利用できる

よくある質問

逮捕されたら、何日で帰ってこられますか。

事件によって違います。勾留を求められなければ、逮捕から最長72時間のうちに釈放されます。勾留が認められると原則10日、延長されると最長でさらに10日、身体の拘束が続き、その間に起訴するかどうかが決まります。

逮捕された家族に、すぐ面会できますか。

勾留が決まるまでは家族は面会できません。勾留を請求する期限は原則として最長72時間ですが、裁判官の決定は翌日になることもあります。弁護士は逮捕の段階から本人に会えるので、伝言や様子の確認を頼めます。

勾留の延長は必ずされるのですか。

必ずではありません。やむを得ない事情があると裁判官が認める場合に限り、通常は通算10日まで延長できます。延長の決定にも、準抗告という不服申立てができます。

処分保留で釈放されました。事件は終わったのでしょうか。

終わったとは限りません。自宅で生活しながら捜査が続き、後で起訴される場合もあります。被疑者国選の選任は釈放により原則として効力を失います。釈放後の弁護を誰に頼むかは、担当の弁護士と確かめてください。

起訴されたら、すぐに家に帰れますか。

起訴後も勾留が続く場合があります。起訴後は、本人や弁護人、配偶者、親や子などの直系の親族、兄弟姉妹などが保釈を求められます。起訴前には保釈の制度はありません。


逮捕後の流れについて弁護士に相談する方へ

逮捕後の流れについて弁護士に相談する方へ

弁護士に相談するときは、逮捕された日時、留置されている警察署の名前、警察から伝えられた罪名や事件の内容を書き留めて用意してください。本人の住所と同居している家族、勤務先、持病の有無も、勾留を争う材料になります。期限が短いので、日付を最初に伝えてください。

本稿は、逮捕から起訴・不起訴の判断までの手続の流れについて、一般的な仕組みを整理したものです。実際の進み方や処分は、事件の内容、証拠の状況、本人の事情によって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

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