請求の条件は原則として三つです。肉体関係・既婚と知っていたか(知り得たか)・夫婦の関係が壊れていなかったかが問われます
配偶者の不貞(いわゆる不倫)が分かったとき、相手の人にも責任を取ってほしいと考えるのは自然なことです。法律上も、不貞相手に慰謝料を請求できる場合はあります。ただし、肉体関係があったというだけで、いつでも請求できるわけではありません。
この記事では、不貞相手に請求するための条件を順に確かめます。相手からよく出る「既婚者だとは知らなかった」「夫婦はもう終わっていると聞いていた」という言い分の扱いも見ます。配偶者と不貞相手の責任がどういう関係にあるのかも整理します。
この記事の結論
- 不貞相手に慰謝料を請求できるのは、原則として、相手が配偶者と肉体関係を持ち、そのとき既婚者だと知っていたか、注意すれば知ることができた(故意又は過失がある)場合です。婚姻関係が既に破綻したと信じたことに相当の理由があるかも、別に検討されます。
- 肉体関係が始まった時点で夫婦の関係が既に壊れていたなら、特別な事情がある場合を除いて不貞相手は責任を負いません。これが最高裁判所の判例です。ただし、破綻が認められる場面は限られています。
- 不貞は配偶者と不貞相手が一緒に行った不法行為とされ、二人は連帯して責任を負います。どちらか一方だけに請求することもできます。
- 配偶者に対して請求しないと決めても、それだけで不貞相手への請求ができなくなるわけではありません。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできません。
請求するための条件は原則として三つです
不貞相手に慰謝料を請求するには、原則として次の三つがそろっている必要があります。最高裁判所は、既婚者と関係を持った人に故意か過失があれば、その人はもう一方の配偶者の権利を侵害したことになると判断しています(最高裁判所昭和54年3月30日第二小法廷判決・民集33巻2号303頁)。どちらから誘ったか、自然に生まれた愛情かといった事情は問わず、受けた心の痛みを償う責任があるとしました。
不貞相手に請求するための三つの条件
- 配偶者と不貞相手との間に肉体関係があったこと
- 不貞相手が、配偶者が結婚していると知っていたか、注意すれば知ることができたこと(故意又は過失)
- 肉体関係を持った時点で、夫婦の関係がまだ壊れていなかったこと
もっとも、一つめの条件は例外のないものではありません。裁判例には、既婚と知った後の肉体関係は認めなかったものの、親密な交際で夫婦の関係を壊したとして責任を認めたものもあります。
この請求は、故意又は過失によって他人の権利や利益を侵害した者に賠償を求める、不法行為の考え方に基づいています(民法第七百九条)。守られているのは、夫婦としての共同生活の平和を保つという利益だと説明されています。
子どもからの請求は原則として認められていません
同じ最高裁判所の判決は、子どもからの請求についても判断しています。不貞相手が父親と一緒に暮らすようになり、子どもが父親から愛情や世話、教育を受けられなくなったとします。それでも、そのことだけでは子どもに対する不法行為にはならないとしました。不貞相手が害意をもって積極的にそれを妨げたなどの特段の事情があれば別です。
父親が子どもに愛情を注ぐかどうかは、父親自身の意思で決められることだから、という理由です。
「既婚者だとは知らなかった」と言われたら
相手が本当に既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、不貞相手は責任を負いません。一方で、知っていた場合はもちろん、少し注意すれば分かったはずなのに気付かなかった場合も、過失があるとして責任を負います。
実際の裁判では、「いつ知ったのか」が細かく争われます。不貞の当事者の間で交わされたメッセージの日付が大事になるのは、このためです。
| 相手の認識 | 扱い | |
|---|---|---|
| 知っていた | 既婚者と分かったうえで関係を持った | 故意があり、責任を負う |
| 知らず、気付くきっかけもなかった | 独身だと告げられ、疑う事情もなかった | 知らなかった間の関係については、責任を認めなかった例がある |
| 途中で知った | 関係が始まって間もなく既婚と知ったが、続けた | 知った後の関係について責任を認めた例がある |
| 言葉をうのみにした | 「妻とは離婚した」という言葉を、疑うべき事情があったのに信じた | 過失があるとされた例がある。ただし主な責任は、うそをついた配偶者にあるとして額が考慮された |
このように、「知らなかった」という言い分が通るかどうかは、知る機会がどれだけあったかによって変わります。また、既婚と知る前の時期は責任を問えなくても、知った後も関係を続けていれば、その後の分について請求できることがあります。
「夫婦はもう終わっていた」と言われたら
肉体関係が始まった時点で夫婦の関係が既に壊れていたなら、特別な事情がある場合を除いて、不貞相手は責任を負いません(最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決・民集50巻4号993頁)。夫婦の関係が既に壊れていたのなら、守るべき共同生活の平和がもはやないから、という理由です。
もっとも、ここでいう破綻は、夫婦の関係が元に戻る見込みが全くない状態を指します。関係がぎくしゃくしていた、会話が少なかった、という程度では足りません。裁判所はこの反論を認めることに慎重で、一緒に暮らしている夫婦について破綻を認めることはまれだとされています。
破綻が認められた裁判例で考慮された事情
- 別居していたこと
- 夫婦の双方に離婚する意思がそろっていたこと(署名押印した離婚届、離婚を前提にしたやり取りなど)
- 請求する側の配偶者が、不貞をした配偶者に暴力を振るっていたこと
別居については、離婚の原因として求められるよりかなり短い期間で破綻を認めた裁判例もあるとされています。別居を始めた時期と、不貞が始まった時期のどちらが先かは、大事な分かれ目です。
不貞相手が「配偶者から、夫婦はもう終わっていると聞いていた」と言うこともよくあります。婚姻関係が実際には破綻していなくても、既に破綻したと信じたことに相当の理由があれば、過失が否定される場合があります。離婚したと信じた理由と、夫婦関係が破綻したと信じた理由は、分けて確かめます。配偶者の説明だけでなく、夫婦間のやり取りや離婚の準備も判断の材料です。最高裁判所は、この点を審理するため事件を高等裁判所に戻しました。責任がないと確定した判決ではありません。
破綻していても責任が問われる「特段の事情」
判例は、破綻後であっても特段の事情があれば責任が生じる余地を残しています。どのような場合かは明らかにされていませんが、不貞相手が夫婦の破綻の原因を作るような行為をした場合はこれに当たり得る、と説明されています。
配偶者と不貞相手は連帯して責任を負います
不貞は、配偶者と不貞相手の二人が一緒に行った不法行為(共同不法行為)に当たります。二人は連帯して賠償する責任を負うので(民法第七百十九条第1項)、両方に請求することも、どちらか一方だけに請求することもできます。
ただし、受け取れる額が二倍になるわけではありません。一方が支払って損害が埋め合わされれば、その分だけ、もう一方の支払うべき額も減ります。不貞相手から十分な額を受け取っていれば、配偶者にはもう請求できない場合もあります。
支払った側は、もう一人に対して、その負担すべき分を求めること(求償)ができるとされています。不貞相手だけに請求した場合でも、不貞相手は後から配偶者に負担を求めることがあり得ます。

配偶者を許しても不貞相手への請求は原則として残ります
離婚の調停で「互いに金銭その他一切の請求をしない」と定めた後に、不貞相手に慰謝料を請求した事件があります。最高裁判所は、配偶者との調停による免除は不貞相手に対しては効力を持たないとしました(最高裁判所平成6年11月24日第一小法廷判決・裁判集民事173号431頁)。調停の条項から、不貞相手の分まで免除する意思はうかがわれない、という判断です。
反対に、不貞相手と示談するときに、配偶者の分まで含めて全て解決する意思がはっきりしていれば、配偶者への請求にも効力が及ぶことがあります。合意書を作るときは、誰との関係まで解決するのかを書き分けることが大切です。
要点の整理
この記事で確かめたこと
- 不貞相手に請求するには、原則として、肉体関係、相手の故意又は過失、その時点で夫婦が破綻していなかったことの三つが要る
- 「知らなかった」は、知る機会がどれだけあったかで判断される。知った後も続けた分は請求できることがある
- 破綻の反論が認められる場面は限られ、別居の有無と時期が大きな分かれ目になる
- 配偶者と不貞相手は連帯して責任を負い、一方だけに請求できるが、二重には受け取れない
- 配偶者への請求を免除しても、不貞相手への請求は原則として残る
- 夫婦関係が破綻したと信じたことに相当の理由があれば、過失が否定される場合がある
よくある質問
不貞相手が「既婚者だと知らなかった」と言っています。請求できませんか。
知らなかったことに落ち度がなければ責任は問えませんが、注意すれば分かったはずの事情があれば過失があるとされます。また、途中で既婚と知った後も関係を続けていれば、その後の分について請求できることがあります。いつ知ったかが分かるやり取りの日付が手掛かりになります。
別居中に配偶者が不貞をしました。不貞相手に請求できますか。
別居していたことは、夫婦の関係が破綻していたかを判断する大きな事情です。ただし、別居していれば必ず破綻と認められるわけではありません。別居に至った経緯、期間、その間の夫婦のやり取り、不貞が始まった時期との前後によって判断が分かれます。
配偶者とは離婚せずやり直します。不貞相手だけに請求できますか。
できます。不貞は二人が一緒に行った不法行為とされ、どちらか一方だけに請求することもできます。もっとも、夫婦の関係が続いていることは、離婚に至った場合と比べて、慰謝料の額を低くする方向に考慮される傾向があります。
不貞相手に請求できる金額はどのくらいですか。
事情によって大きく変わります。東京地方裁判所で平成27年10月から1年間に言い渡された判決を分析したものがあります。不貞行為を理由とする慰謝料として認められた額は、150万円から199万円が最も多く、次いで100万円から149万円でした。おおむね150万円が真ん中あたりと分析されています。婚姻の期間、不貞の期間、離婚に至ったかどうかなどで上下します。
配偶者が先に慰謝料を払いました。不貞相手にも請求できますか。
配偶者の支払で損害が埋め合わされた分は、不貞相手の支払うべき額からも減ります。配偶者から受け取った額が損害の全てに見合うものであれば、それ以上は請求できません。足りない部分があれば、その分を不貞相手に請求できることがあります。

不貞相手への請求を考えている方へ
弁護士に相談するときは、不貞相手の氏名や連絡先など分かっていることを書き出してください。相手が既婚と知っていたことをうかがわせる資料(メッセージの画面を撮った写真など)も用意してください。不貞が始まったころの夫婦の様子(同居か別居か、別居ならいつからか)もまとめておくと役立ちます。配偶者と既に取り決めをしているときは、その書面も用意してください。
本稿は、不貞相手に慰謝料を請求できる条件について、一般的な考え方を整理したものです。相手の認識や夫婦の関係がどう評価されるか、額がどうなるかは、個々の事情によって変わります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

