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納付期限に間に合わないときの連絡先と、未納のままにした場合を説明します
罰金を期限までに払えないときは、本人から検察庁の徴収担当へ連絡してください。原則は一括納付です。未納のままにすると、財産への強制執行や、刑務所内で作業をする労役場留置が問題になります。
この記事の結論
- 分割払は自由に選べる制度ではありません。支払が難しい事情を、納付書の担当窓口へ伝えて相談します。
- 罰金を完納できない場合、裁判で定められた期間、労役場に留置されます。
- 労役場留置の日数は、罰金額だけで一律には決まりません。裁判書類に書かれた換算の割合を見ます。
まず本人から検察庁へ連絡する
相談先は罰金の徴収を担当する検察庁です。納付書や通知に記載された担当窓口へ、期限までに払えない事情を伝えてください。横浜地方検察庁も、本人から徴収担当者へ連絡するよう案内しています。
罰金は刑罰なので、通常の買物の代金のように、希望する回数の分割払を選ぶことはできません。納付期限と一括納付を前提にした取扱いです。
事情によって納付方法の相談に応じてもらえることはありますが、希望どおりになる保証はありません。相談したというだけで期限が延びたと扱わず、担当者の指示を確かめてください。
電話するときは、納付書、罰金の額、納付期限を手元に置きます。いつ、いくらを納められるかも伝え、無理な約束をせず、実際の支払見込みを説明してください。
連絡せず放置すると何が起きるか
未納の罰金については、検察官の命令により強制執行ができます。刑事訴訟法第490条は、財産刑の執行を民事執行法などの手続に従って行うと定めています。
また、労役場留置のために呼び出されることがあります。呼出しや督促に応じず、納付も連絡もしない場合、収容状を使って身柄を確保されることがあります。
横浜地方検察庁は、納めないまま連絡がない人や、納付すると言いながら連絡をしない人について、収容状による身柄確保などを行うと案内しています。電話や書面を無視しても、罰金がなくなるわけではありません。
| 何が行われるか | 根拠 | |
|---|---|---|
| 財産への強制執行 | 財産から罰金の回収を図る | 刑事訴訟法第490条 |
| 労役場留置 | 施設に収容し、作業で納付に代える | 刑法第18条 |
労役場留置は自由に通える仕事ではない
労役場留置では、刑務所などの施設に収容され、作業を行います。自宅から仕事の時間だけ通い、その報酬を罰金に充てる仕組みではありません。
通常の罰金について、法律上の留置期間は1日以上2年以下です。複数の罰金を併科された場合などには、別の上限の規定があります。具体的な期間は、罰金の裁判とともに定められます。
留置される期間中は施設内で過ごすため、普段どおり勤務先に出勤することはできません。働きながら払いたいと考えている場合も、収容されてからではなく、納付期限前に担当窓口へ相談してください。

何日留置されるかは裁判書類で確かめる
留置1日をいくらの罰金に換算するかは、裁判の内容によります。「罰金は必ず1日5000円」という法律上の一律の決まりではありません。略式命令や判決の記載を見てください。
例えば、罰金20万円について、留置1日を5000円に換算すると定められていれば、全額未納の場合は40日に相当します。これはその割合が裁判で定められた場合の計算例です。
罰金の一部を納めたときは、残額を1日当たりの換算額で割って留置日数を計算します。1日未満の端数が出たときは、法律上1日として扱われます。
裁判の確定から30日という規定の意味
罰金については、裁判が確定してから30日以内は、本人の承諾がなければ労役場留置を執行できないとされています。刑法第18条第5項の規定です。
これは本人の承諾のない留置執行を制限する期間です。納付書に示された期限を自由に30日先まで延ばせるという規定ではありません。納付期限に間に合わないときの連絡は別に必要です。
よくある質問
罰金は分割払いにできますか。
原則は一括納付です。事情を徴収担当へ伝えて相談できますが、必ず分割が認められるわけではありません。
罰金を払えないとすぐ逮捕されますか。
未納の罰金の執行として、財産への強制執行や労役場留置が問題になります。留置のため収容状によって身柄を確保されることがあります。
罰金を少し払えば労役の日数は減りますか。
一部納付後は、残額と裁判で定めた1日当たりの換算額によって留置日数を計算します。端数の扱いも刑法に定められています。

相談前に用意するもの
弁護士に相談するときは、罰金の判決又は略式命令、納付書、検察庁からの督促や呼出しの書類を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。