刑事事件 罰金を払えないときはどうなるか ― 分割の相談、差押えと労役場留置 納付期限に間に合わないときの連絡先と、未納のままにした場合を説明します。罰金を期限までに払えないときは、本人から検察庁の徴収担当へ連絡してください。原則は一括納付です。未納のままにすると、財産への強制執行や、刑務所内で作業をする労役場留置が問題になります。 2026.10.31 刑事事件