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事故の現場でしておくことと、その後すぐにしておくことを順に説明します
事故に遭ったら、けが人を助けて安全を確保し、警察に届け出ます。そのうえで相手の連絡先と保険を確かめ、軽いけがだと思っても早めに病院へ行きます。
この記事の結論
- 事故に関わった車の運転者は、けが人の救護と危険の防止をし、警察官に事故を報告しなければなりません。
- 相手の氏名・住所・連絡先、車のナンバー、自賠責保険と任意保険の会社名を控えます。仕事中の事故なら、相手の勤務先も控えます。
- 軽いけがだと思っても、早めに医療機関を受診します。
まず、けが人の救護と安全の確保
事故が起きたら、運転者はすぐに車を止め、けが人を助け、道路上の危険を防がなければなりません。道路交通法第72条第1項が定める義務です。
動かせる車は安全な場所へ移し、後続の車による事故を防ぎます。
軽い事故でも警察に届け出る
事故に関わった車の運転者は、警察官に事故を報告しなければなりません。現場に警察官がいなければ、110番などですぐに警察へ知らせます。
警察官に報告する事項(道路交通法第72条第1項)
- 事故が起きた日時と場所
- 死傷者の数と、けがの程度
- 壊れた物と、壊れた程度
- 事故に関わった車の積載物
- 事故の後にとった措置
体を痛めたときは、医師に書いてもらった診断書を警察へ出したうえで、人身事故としての届出をします。

相手の連絡先と保険を控える
後で賠償を求める相手を特定するため、その場で次の事項を控えます。
相手について控える事項
- 運転者の氏名、住所、電話番号
- 相手の車の登録番号(ナンバー)
- 入っている自賠責保険・任意保険それぞれの保険会社と、証明書番号
- 仕事中の事故なら、勤務先の名称、所在地、連絡先
仕事中の事故では、勤務先の会社も賠償の責任を負うことがあります。
目撃者と現場の記録を残す
事故を見ていた人がいれば、氏名と連絡先を聞き、後で証言してもらえるか頼んでおきます。
スマートフォンで、現場の様子と車の壊れた箇所を撮影します。記憶が確かなうちに、事故の流れや現場の見取図をメモに残します。
ドライブレコーダーがあれば、映像が上書きされないように保存します。
軽いけがでも、早めに病院へ行く
早めに医療機関で診察を受けてください。最初は軽く見えても、後で重いけがだと分かることがあります。
事故から間を置いて受診すると、そのけがが事故によるものだと示しにくくなります。

その場では示談しない
事故の現場で、相手と賠償の話をまとめないでください。事故のときは何ともなくても、後から症状が出ることがあるからです。
交通事故証明書の申請期限
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、事故が起きたことを証明する書類です。保険金を請求するときに使います。
| 人身事故 | 物件事故 | |
|---|---|---|
| 原則として交付を受けられなくなる時期 | 事故発生から5年を経過した後 | 事故発生から3年を経過した後 |
申込みは、同センターの事務所へ出向くほか、郵便局からも、インターネットからも行えます。
よくある質問
物損事故でも警察に届け出なければいけませんか。
届け出なければなりません。道路交通法第72条第1項は、壊れた物と壊れた程度も警察官への報告事項としています。
相手に「警察を呼ばないで」と言われたらどうすればよいですか。
応じずに警察へ届け出てください。届出をしておかないと、後になって交通事故証明書を取れなくなります。
被害者でも自分の保険会社に連絡するべきですか。
連絡します。自分が契約している自動車保険の会社へ、被害を受けた側であっても、事故の様子を伝えておきます。

弁護士に相談するときに用意するもの
控えた相手の連絡先と保険の情報、現場の写真やメモを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

