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示談代行を使えない理由、弁護士への依頼、使える自分の保険を解説します
停車中に追突されたなど、自分に過失のない事故では、自分の保険会社は相手との示談交渉を代わりに行いません。
この記事の結論
- 過失ゼロの事故では、自分の保険会社に相手へ保険金を支払う責任がないため、示談代行を使えません。
- 支払う責任のない保険会社が交渉を代わりに行うと、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に当たるおそれがあります。
- 交渉は自分で行うか、弁護士に依頼します。弁護士費用特約が付いていれば、限度額の範囲で弁護士費用が支払われます。
過失ゼロの事故では、自分の保険会社は交渉しない
信号待ちで止まっているところに後ろから追突された事故は、過失割合が加害者10対被害者0になる典型例です。
センターラインを越えてきた車に正面からぶつけられた事故も、被害者に過失がない例として挙げられます。
このような事故では、自分の保険に付いている示談交渉サービス(示談代行)は使えません。
加害者側の保険会社が示談代行を行う場合は、被害者はその担当者と交渉します。
追突でも過失がつくことがある
追突された事故でも、止めていた場所や止め方によっては、追突された側に過失が認められることがあります。
交渉してくれないのは、相手に支払う責任がないから
示談代行は、保険会社が保険金を支払う責任の範囲内で行うものです。
示談交渉サービスが付いた契約では、自分にも賠償責任がある事故について、原則として保険会社に交渉を任せられます。
自分にまったく過失がなく、相手への賠償責任がなければ、自分の対人・対物賠償責任保険は使えません。そのため、示談代行も使えません。
その場合に保険会社が交渉を代わりに行うと、弁護士でない者が他人の法律事務を扱う非弁行為に当たるおそれがあります。
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、他人の法律事件の代理や和解を業とすることを禁じています。
| 自分にも過失がある事故 | 過失ゼロの事故 | |
|---|---|---|
| 自分の保険で相手に支払う賠償金 | ある | ない |
| 相手との示談交渉 | 原則として自分の保険会社に任せられる | 自分で行うか、弁護士に依頼する |
相手の保険会社とは、自分で交渉するか弁護士に依頼する
相手との交渉は、自分で行うか、弁護士に依頼します。
自分で交渉する場合は、相手の保険会社が示す金額が適正かどうかを、自分で判断しなければなりません。
相手の保険会社が示す慰謝料は、弁護士が裁判所の基準で請求する額より低いことが多いです。
弁護士は弁護士法第72条の禁止の対象ではないので、過失ゼロの事故でも代理人として交渉できます。
弁護士費用特約が付いていれば、保険会社の承認を得た弁護士費用などが、限度額の範囲で保険金として支払われます。
自分の保険会社にも連絡しておく
過失ゼロの事故でも、自分の保険会社には事故を連絡しておきます。
交渉は頼めなくても、弁護士費用特約や人身傷害保険など、使える補償があるかを確かめられるからです。
| 使い道 | 等級への影響 | |
|---|---|---|
| 弁護士費用特約 | 相手への請求を弁護士に依頼する費用 | 特約だけを使った場合は下がらない |
| 人身傷害保険 | 自分のけがの治療費や、働けない間の収入の減少など | 基本的に下がらない |
| 車両保険 | 自分の車の損害 | 車両無過失事故に関する特約などがない限り下がる |
弁護士費用特約は、自分の保険のほか、家族の保険に付いているものを使える場合があります。
弁護士費用特約には支払額の上限があり、弁護士費用の上限は300万円とする保険が多いです。

よくある質問
もらい事故で保険会社が示談交渉してくれないのはなぜですか
自分にまったく過失がなければ、自分の対人・対物賠償責任保険は使えず、示談代行も使えません。支払う責任のない保険会社が代わりに交渉すると、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に当たるおそれがあるためです。
追突事故で10対0のとき、自分の保険会社に連絡は必要ですか
連絡しておきます。交渉は頼めなくても、弁護士費用特約や人身傷害保険など、使える補償があるかを確かめられます。
弁護士費用特約を使うと保険料は上がりますか
弁護士費用特約だけを使った場合は、等級は下がらず、翌年以降の保険料にも影響しません。
自分にも少し過失がある場合は、保険会社が交渉してくれますか
示談交渉サービスが付いた契約で、自分にも賠償責任がある事故であれば、原則として自分の保険会社に交渉を任せられます。

相談の前に確かめるもの
自分と家族の自動車保険の証券を見て、弁護士費用特約が付いているかを確かめてください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

