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役場での申出の方法から、勝手に出された離婚届の無効を確認する調停まで解説します
配偶者が離婚届を勝手に出しそうなときは、市区町村の役場に「不受理申出」をしておきます。申出をすると、自分が窓口に出向いて届け出た場合でなければ、話合いによる離婚(協議離婚)の届出は受理されません。
この記事の結論
- 不受理申出は、本人が役場の窓口に本人確認書類を持って出向いて行います。期限はありません。
- 離婚の意思がないまま出された離婚届は、後から認めない限り無効です。ただし、戸籍を元に戻すには、家庭裁判所の調停や裁判を経る必要があります。
不受理申出をすると、勝手に出された離婚届は受理されない
不受理申出をしておくと、申出をした本人が窓口で届け出たと確認できない離婚届は、役場が受理できなくなります(戸籍法第27条の2第3項・第4項)。
役場は、窓口に来た人に運転免許証などを示してもらい、届出をする本人かどうかを確かめます。郵送で届いた離婚届や、相手だけが窓口に来た離婚届は、この確認ができないので受理されません。
対象になるのは、離婚届のほか、婚姻、養子縁組、養子離縁、認知の届出です。
不受理申出によって相手の離婚届が受理されなかったときは、役場から申出をした人へ、届出があったことが通知されます(同条第5項)。
離婚の調停や裁判で離婚が成立した後に出す離婚届は、不受理申出があっても受理されます。不受理申出で止められるのは、話合いによる協議離婚の届出です。
申出は、本人が役場の窓口に出向いて行う
不受理申出は、申出をする本人が役場の窓口に出向いて行います(戸籍法施行規則第53条の4第1項)。代理人に頼むことや、郵送ですることは、原則としてできません。
申出の手順
- 申出先:本籍地の役場が原則ですが、住所地の役場でも受け付けています。
- 持ち物:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
- 書式:役場の窓口に置いてある不受理申出書に記入します。
- 費用:手数料はかかりません。
病気などで本人が出向けないときは、申出書を本籍地の役場へ送る方法も認められています。この場合は、公正証書を出すなどして、本人の申出であることを示します(同条第4項)。具体的な方法は、本籍地の役場に問い合わせてください。

申出の効力は、取り下げるまで続く
不受理申出に有効期限はありません。申出をした本人が取り下げるまで、効力が続きます。
以前は6か月の有効期間がありましたが、平成20年5月1日から期限のない制度になりました。
申出は、いつでも取り下げることができます(戸籍法施行規則第53条の4第5項)。取下げも、原則として本人が窓口に出向いて行います(同条第6項)。
話合いがまとまり、自分も離婚届を出すとき
自分が窓口に出向いて本人確認を受ければ、申出を取り下げなくても離婚届は受理されます。
相手に提出を任せる場合や郵送で出す場合は、先に申出を取り下げておきます。取り下げないと受理されません。
申出をしたことが、役場から相手に知らされることはありません。相手の出した離婚届が受け付けられなければ、そのときに申出をしていたことが相手に分かります。
離婚届が受理されてしまったら
離婚の意思がないのに出された離婚届は、後からその離婚を認めない限り、受理されても無効です。話合いによる離婚は、届け出る時に夫と妻の両方が離婚を望んでいなければ成り立たないからです。
ただし、受理された後は、戸籍に離婚が記載されます。役場の窓口では、この記載を元に戻せません。
自分が窓口で本人確認を受けていない離婚届が受理されたときは、役場から住所地へ、受理したことが通知されます(戸籍法第27条の2第2項)。
| 離婚届が出される前 | 離婚届が受理された後 | |
|---|---|---|
| 手続 | 不受理申出 | 協議離婚無効確認の調停(不成立なら裁判) |
| 行く所 | 市区町村の役場の窓口 | 家庭裁判所 |
| 費用 | 手数料はかからない | 調停の申立てに収入印紙1200円分と郵便切手 |
| 戸籍 | 離婚は記載されない | 審判や判決の確定後に、戸籍の訂正を申請する |
戸籍を元に戻すには、家庭裁判所の調停から始める
最初の手続は、家庭裁判所での「協議離婚無効確認」の調停です。離婚の無効を争う裁判は、先に調停を経ることになっています(家事事件手続法第257条第1項)。
調停の申立て
- 出す先:相手が住んでいる地域の家庭裁判所(夫婦で合意すれば、別の家庭裁判所も選べます)
- 納める費用:1件につき1200円の収入印紙のほか、裁判所が連絡に使う切手
- 添える書類:夫と妻の戸籍謄本、役場で取る離婚届の記載事項証明書など
相手も調停で無効を認めて争わなければ、家庭裁判所が事情を調べ、その合意を正当と認めれば「合意に相当する審判」を出します(同法第277条)。
この審判は、異議の申立てがなければ、確定判決と同じ効力を持ちます(同法第281条)。
相手が無効を認めず、調停で解決しないときは、家庭裁判所に協議離婚の無効の訴えを起こします(人事訴訟法第2条第1号)。
審判や判決が確定したら、確定の日から1か月以内に、役場へ戸籍の訂正を申請します(戸籍法第116条第1項)。役場へは、裁判所で受け取る審判書又は判決書の謄本と、確定したことの証明書を持って行きます。
相手が既に再婚していれば、その再婚相手も相手方に加えて、再婚を取り消すための調停も申し立てます。
勝手に離婚届を出すと、犯罪になることがある
配偶者の署名を勝手に書いて離婚届を作り、役場に出す行為は、犯罪に当たる可能性があります。
当たる可能性のある罪
- 有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項):3か月以上5年以下の拘禁刑
- 偽造有印私文書行使罪(刑法第161条第1項):偽造と同じ刑
- 電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項):役場にうその届出をして、戸籍に事実と違う内容を記録させた場合
よくある質問
離婚届の不受理申出をしたことは、相手にばれますか。
申出をしただけでは、役場から相手に知らされません。相手の出した離婚届が受け付けられなければ、そのときに相手に分かります。
不受理申出をした後、自分で離婚届を出すときは取下げが必要ですか。
自分が窓口に出向いて本人確認を受ければ、取下げは要りません。郵送で出す場合や相手に提出を任せる場合は、先に取り下げます。
離婚届を勝手に出されたら、離婚は成立してしまうのですか。
離婚の意思がなく、後から認めてもいなければ、受理されても離婚は無効です。ただし、戸籍の記載を戻すには、家庭裁判所の調停や裁判で無効を確定させ、戸籍の訂正を申請します。

弁護士に相談するときに用意するもの
受理されてしまった場合は、自分の戸籍謄本と、役場から届いた通知を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。
