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何回までされるのか、勾留の期間、保釈や国選弁護人との関係を解説します
「再逮捕」と報じられるのは、多くの場合、逮捕・勾留中の人を別の事件で改めて逮捕することです。新しい事件ごとに逮捕と勾留の期間が始まるため、身柄の拘束は長くなります。
この記事の結論
- 同じ事件での逮捕・勾留の繰返しは原則として許されず、再逮捕の多くは余罪を理由とします。
- 別の事件で再逮捕されると、その事件で起訴前の拘束期間(原則最長23日)が新たに始まります。回数に法律上の上限はありません。
- 起訴前の勾留には保釈がなく、起訴後に保釈されても、余罪で再逮捕されれば拘束は続きます。
「再逮捕」には二つの意味がある
「再逮捕」の語は、別の事件で改めて逮捕する場合のほかに、同じ犯罪事実でもう一度逮捕する場合にも使われます。法律の上で本来の再逮捕とされるのは後者です。
| 同じ事件での再逮捕 | 別の事件での再逮捕 | |
|---|---|---|
| 認められるか | 原則としてできない。合理的な理由があり、不当な蒸し返しにならないときに限られる | その事件について逮捕の要件を満たせばできる |
| 例 | 逮捕中に逃走した場合、事情が変わった場合 | 捜査の途中で余罪が分かった場合 |
刑事訴訟法第199条第3項は、同じ犯罪事実で前に逮捕状の請求や発付があったときは、その旨を裁判所に知らせるよう定めています。
捜査中の別の事件は、改めて逮捕しなければ拘束できない
逮捕や勾留の効力は、逮捕状や勾留状に書かれた犯罪事実にだけ及びます。これを事件単位の原則といいます。
そのため、捜査の段階で別の事件について身柄を拘束するには、その事件で逮捕の要件を満たし、改めて逮捕する必要があります。
例えば、死体遺棄の疑いで逮捕・勾留した後に、殺人の疑いで再逮捕する例があります。
再逮捕のたびに、逮捕と勾留の期間が始まる
警察が拘束を続けるときは、逮捕から48時間以内に、本人を書類や証拠物とともに検察官へ送ります。検察官が拘束を続けるときは、本人を受け取ってから24時間以内、逮捕から72時間以内に勾留を請求します。
起訴前の勾留は、請求の日から最長10日です。やむを得ない事由があれば延長でき、延長は通じて10日までです。内乱罪や騒乱罪など一部の罪では、さらに5日まで延長できます。
起訴前の拘束は、一つの事件で逮捕と勾留を合わせて最長23日です(再延長できる罪を除く)。別の事件で再逮捕されると、この期間が新たに始まります。

再逮捕が行われることが多い時期
- 勾留の満期に、処分保留で釈放された直後
- 勾留の満期に起訴された当日や、その数日後
再逮捕の回数に法律上の上限はない
余罪が見つかり、事件ごとに逮捕の要件を満たせば、再逮捕は繰り返され得ます。回数を制限する規定は法律にありません。
保釈が許されても、再逮捕されれば拘束が続く
起訴される前の勾留には保釈の制度がありません。保釈を請求できるのは、起訴されて被告人となった後です。
保釈は事件ごとに判断されます。起訴された事件で保釈が許されても、別の事件で再逮捕されれば、その事件で再び身柄を拘束されます。
保釈を請求する時期は、別の事件で逮捕される見込みも踏まえて本人と検討します。弁護士は、その見込みを検察官に尋ねることがあります。
再逮捕されたときに弁護士ができること
弁護人は、身柄を拘束されている本人と、立会人なしで接見できます。
裁判官が勾留を認めた判断に不服があるときは、準抗告を申し立てて、取消しや変更を求められます。
余罪に被害者がいる事件では、捜査の段階から被害者との示談交渉を進めることがあります。
よくある質問
再逮捕されると罪が重くなりますか。
再逮捕されたこと自体で刑が重くなるわけではありません。ただ、まだ判決が確定していない罪がいくつもあると、刑法の「併合罪」に当たります。そのうち二つ以上の罪で有期拘禁刑を科すときは、上限が最も重い罪の上限の1.5倍になります(各罪の上限の合計が限度)。
再逮捕と勾留延長は何が違いますか。
勾留延長は、同じ事件の勾留を、裁判官が通じて10日まで延ばすものです。別の事件での再逮捕は、その事件で新たに逮捕するもので、その事件でも勾留と延長があり得ます。
再逮捕されたら、国選弁護人はどうなりますか。
被疑者の国選弁護人の選任は、その事件で本人が釈放されると、原則として効力を失います。貧困などで自分で弁護人を選べないときは、再逮捕された事件で勾留が請求された段階から、改めて選任を請求できます。逮捕から勾留請求までの間は対象ではありません。

弁護士に相談するときに用意するもの
本人が留置されている警察署の名前と、逮捕された日付、罪名を控えてください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

