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共同親権を選べるようになった今の決め方と、「母親が有利」と言われる理由
2026年4月1日から、離婚した後も父母の双方を親権者とすること(共同親権)を選べるようになりました。
話合いで決まらないときは、家庭裁判所が、子の利益を考えて双方か一方かを決めます。
この記事の結論
- 未成年の子がいる夫婦が離婚するときは、父母の双方と一方のどちらを親権者とするかを決めます。親権者を決めずに離婚届を出すには、親権者の指定を求める調停又は審判の申立てが必要です。
- 裁判所は、子の利益のため一切の事情を考えます。虐待のおそれや、父母が共同して親権を行うことが難しい事情があれば、一方だけを親権者とします。
- 一方を親権者とするとき、家庭裁判所は、これまで主に子の世話をしてきた親はどちらか、年齢の高い子の意思はどうかを重く見ます。
離婚するときの親権者の決め方
協議離婚では、夫婦の話合いで、父母の双方を親権者とするか、一方を親権者とするかを決めます(民法第819条第1項)。
離婚届は、親権者が決まっていなければ受理されません。ただし、親権者の指定を求める調停や審判を申し立てていれば受理されます(民法第765条第1項)。
話合いがまとまらないときは、父又は母の申立てで、家庭裁判所が話合いに代わる審判をすることができます(民法第819条第5項)。
離婚訴訟で離婚が認められるときは、裁判所が判決で父母の双方又は一方を親権者と定めます(民法第819条第2項)。
共同親権と単独親権では、親権の使い方が違う
双方が親権者のときは、親権は原則として父母が共同して行います。ただし、子の監護や教育に関する日常の行為と、子の利益のため急迫の事情があるときは、一人でできます。
| 双方が親権者(共同親権) | 一方が親権者(単独親権) | |
|---|---|---|
| 親権の行い方 | 原則として父母が共同して行う | 親権者が一人で行う |
| 子の監護や教育の日常の行為 | どちらの親も一人でできる | 親権者が行う |
| 子の利益のため急迫の事情があるとき | どちらの親も一人でできる | 親権者が行う |
| 特定の事柄で父母の意見が合わないとき | 父又は母の申立てで、子の利益のため必要なときは、家庭裁判所がその事柄を一人で決める親を定められる | 親権者が決める |
双方を親権者とした場合でも、子と暮らして世話をする親を「子の監護をすべき者」と定めることができます(民法第766条第1項)。
監護をすべき者と定められた親は、子の監護や教育、住む場所の決定などを一人ですることができます(民法第824条の3第1項)。
裁判所が双方か一方かを決めるときに考える事情
裁判所は、子の利益を基準に、親子の関係や父母どうしの関係を含むあらゆる事情を考えて判断します(民法第819条第7項)。
裁判所が必ず一方だけを親権者とする場合(民法第819条第7項)
- 父や母が、子の体や心を傷つけるおそれがあるとき
- 父母の一方が他方から暴力などを受けるおそれや、話合いがまとまらない理由などから、共同して親権を行うことが難しいとき
- そのほか、双方を親権者とすると子の利益を害するとき
ここでいう暴力などには、身体への暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます(民法第819条第7項第2号)。
一方を親権者とするとき、どちらの親になるのか
家庭裁判所は、子が生まれてから主に子の世話をしてきた親(主たる監護者)を中心に判断しています。その親のこれまでの世話と今後の養育の態勢に特段の問題がなければ、その親が選ばれるのが通常です。
「母親が有利」と言われるのは、母親であること自体が理由ではありません。育児休業を取り、主に育児を担ってきたのが母親である事案が多いためです。
子の年齢が高くなるほど、子がどちらの親と暮らしたいかが重く見られます。小学校高学年くらいからは、特段の問題がない限り、子の意思が決め手になるとされています。
親権者を定める審判や、離婚訴訟で親権者を定める裁判では、子が15歳以上なら、裁判所は子の意見を必ず聴きます(家事事件手続法第169条第2項、人事訴訟法第32条第4項)。
子の意思は、家庭裁判所調査官が子と面接するなどして確かめます。言葉だけでなく、表情や生活の状況も踏まえて読み取ります。

不倫や収入の差は、それだけでは決め手にならない
不倫(不貞)をした親でも、それだけで親権者になれないわけではありません。不倫のために子の世話に具体的な支障が出た場合や、そのおそれがある場合に問題になります。
収入が少ないことも、重く見られる事情ではありません。相手からの養育費や公的な手当などで、生活を支えられると考えられているためです。
離婚した後で親権者を変えるとき
離婚の後でも、子の利益のため必要があれば、家庭裁判所が親権者を変更できます。申し立てられるのは、子とその親族です(民法第819条第6項)。
この変更の手続では、一方だけが親権者になっている状態から、双方を親権者とすることもできます(民法第819条第7項)。
話合いで決めた親権者を変えるかを判断するときは、話合いの経過も考えます。暴力などの有無、調停を利用したか、公正証書を作ったかなどです(民法第819条第8項)。
よくある質問
父親が単独で親権者になれるのはどんな場合ですか。
父親が主に子の世話をしてきた場合や、母親の世話に虐待などの特段の問題がある場合です。年齢の高い子が父親と暮らすことをはっきり望んでいる場合も、父親が選ばれることがあります。
子どもが自分で親権者を選べますか。
親権者を決めるのは父母の話合い又は裁判所で、子が決めるのではありません。ただし、子の意思は年齢に応じて考慮されます。
相手が共同親権に反対したらどうなりますか。
離婚には合意していて親権者だけが決まらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めます。離婚調停で合意できず、訴訟で離婚が認められる場合は、判決で親権者も定められます。

相談の前に用意するもの
子が生まれてから今まで、誰がどのように子の世話をしてきたかを、時期ごとに書き出してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

