労働審判とはどういう手続なのか 原則3回以内で審理する仕組み

書類がおさまった箱 労働

訴訟とは組み立てが違います。第1回の期日までにどこまで準備できたかが物を言います

会社を辞めさせられた、残業代が払われない、そういうときに「労働審判という手続がある」と聞くことがあります。裁判よりも早く終わると聞いて、少し気持ちが軽くなる方もおられるでしょう。

確かに、通常の訴訟と比べて短い期間で進むよう組まれた手続です。しかし、早いことは、そのまま楽だということではありません。原則として3回以内の期日で審理を終える建前になっているため、言いたいことと証拠を出す時期が、訴訟よりずっと前に寄せられているのです。この記事では、労働審判がどういう手続で、どこに山があるのかを順に説明します。

この記事の結論

  • 労働審判は、裁判官1名と専門家2名の委員会が原則3回以内の期日で審理し、まず調停を試み、まとまらなければ審判を出す手続です。
  • 第1回の期日は原則として申立てから40日以内に指定され、主張と証拠は、原則として第2回期日の終わりまでに出し切る必要があります。
  • 労働審判に不服があれば、審判書の送達又は告知を受けた日から2週間以内に異議を出せます。異議があると、訴訟として続いていきます。
  • 会社の本社が遠くても、自分が現に働いている又は最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所に、労働審判を申し立てられます。

誰が判断するのか 裁判官一人だけではない

労働審判は、個々の労働者と事業主との間に生じた民事上の争いを扱う手続です。判断を担当する労働審判委員会は、3人で構成されます。

労働審判委員会の構成

  • 労働審判官……裁判官1名
  • 労働審判員……労働関係についての専門的な知識と経験を持つ方2名

この三人が委員会を組んで審理に当たります。手順としては、まず話合いによる決着(調停)を目指し、そこで折り合えなければ労働審判という判断を出す、という流れです(労働審判法第一条)。

訴訟と違うところは2つあります。判断する側に、裁判官以外の専門家が入っていること。そして、公開の法廷で判決を出す通常の訴訟とは異なり、労働審判委員会が事情を聴きながら柔軟に進める手続(非訟手続といいます)であることです。制度の狙いは、専門的な知識と経験を審理に取り込み、原則として3回以内の期日で終わらせることで、早く、かつ適正な解決に届かせることにあります。

労働審判で扱えない争い

この手続に乗るのは、個々の労働者と事業主との間の民事上の争いです。中身で言えば、解雇・雇止め・配置転換・出向・降格が有効かどうかを争うもの、そして賃金・退職金・解雇予告手当などの支払を求めるものです。

他方で、労働組合と会社が対立する集団的な争いは入りません。公務員が懲戒の処分を取り消してほしいと求めるような、行政の訴訟に関わる争いも外れます。枠に入らない申立ては、請求の中身を判断する手前で、手続の要件を満たさないものとして退けられます(同法第六条)。

申立て どこの裁判所へ出すのか

当事者は、争いの解決を図るために、裁判所へ労働審判手続の申立てをすることができます(同法第五条第1項)。申立書には、何を求めるのか(申立ての趣旨)と、なぜそれを求めるのか(申立ての理由)を書かなければなりません(同条第3項第2号)。このほか、予想される争点と、その争点に関わる重要な事実なども書く必要があります(労働審判規則第九条第1項)。

出す先は地方裁判所です。次の3つのうち、どこでもかまいません(同法第二条第1項)。

申立先として選べる地方裁判所

  • 相手方の住所、居所、営業所又は事務所がある場所を担当区域とする地方裁判所
  • その働き手が現に働いている、又は最後に働いていた、その会社の事業所がある場所を担当区域とする地方裁判所
  • 当事者が合意で定めた地方裁判所

二つ目があるところに注目してください。会社の本社が遠方にあっても、自分が働いていた事業所の場所で申し立てられます。転勤の多い会社に勤めていた方には、この選択が効いてきます。

40日 この数字が手続の性格を決めている

労働審判の性格をいちばん端的に表しているのが、この数字です。第1回の期日は、よほどの事情がある場合を別として、申立ての日から数えて40日のうちに入るよう指定されます(労働審判規則第十三条)。

つまり、申し立ててから一か月半も経たないうちに、最初の期日が来ます。相手方には、裁判所から申立書と証拠書類の写しに加えて、期日の呼出状と答弁書の催告状が送られます。

相手方は、裁判所から届いた書類に書かれた期限までに、答弁書と証拠書類を出します。第1回期日のおよそ1週間前が期限とされることがありますが、必ず書類に書かれた日を確かめてください。ここで大事なのは、その答弁書に求められる中身の濃さです。答弁書には、申立ての趣旨に対する答弁、申立書に書かれた事実の認否、答弁を理由づける具体的な事実、予想される争点とその争点ごとの証拠、これまでの交渉の経過までを書かなければならないとされています(労働審判規則第十六条第1項)。第2回期日の終わりまで追加できる場合はありますが、申立書の側も答弁書の側も、主だった主張と証拠は初めからそろえておく必要があります。

申し立てる側にとっての意味

この手続では、申立書を出す時点で、言いたいことと手持ちの証拠をおおむね出し切っておく必要があります。期日を重ねながら少しずつ積み上げていく、という進め方は想定されていません。

ですから、労働審判の準備で時間がかかるのは、申立てをする前の段階です。資料をそろえ、事実を時系列に整理し、争点を絞る。この作業を申立ての前に終えておかないと、40日という時間の中では立て直しが利きません。

日付の升目が並んだカレンダー
申立てから第1回の期日まで40日以内。準備は申立ての前に終えておくものです。

第1回の期日で何が行われるのか

第1回の期日は、それまでに出た申立書と答弁書、そして証拠書類を土台にして、どこが争いになっているのかを絞り込む場になります。あわせて、その場でできる範囲で証拠書類が調べられ、当事者に対する審尋(事情の聴取)も行われます。

つまり、第1回で実質的な審理に入ります。顔合わせと日程調整で終わる回ではありません。当事者の双方が呼び出され、必要に応じて、本人や会社の関係者から直接に事情を聴かれることがあります。

第2回より後でも主張や証拠を足すことはできますが、締切りがあります。よほどの事情がある場合を別として、提出は第2回の期日が終わるまでに済ませなければならないのです(同規則第二十七条)。

実質は「二回」で締まる

3回以内といっても、新しい材料を出せるのは第2回の終わりまでです。そのため一般には、第3回は、出そろった材料をもとに調停をまとめるか、判断へ進むかに充てられることが多くなります。もっとも、進み方は事件ごとに違います。いずれにしても「三回あるから、まだ出せる」と考えていると間に合いません。

主な終わり方 調停か審判か

審理が終わるまで、委員会は各期日において調停を試みることができます(同規則第二十二条第1項)。事件によっては、第2回期日までに調停案が示されることもあります。

調停がまとまると、その合意の中身は、裁判所の正式な記録である調書に残されます。この調書に書かれた合意は、裁判上の和解と同じ効力を備えます(同法第二十九条第2項、民事調停法第十六条)。ですから、約束どおりに支払われない場合には、条項の中身によって、相手の財産を差し押さえる手続へ進めることがあります。

調停でまとまらなければ、委員会が判断を出します。よりどころにするのは、双方の言い分と証拠から認められる権利の関係、そしてそれまでの話合いの経過です(同法第二十条)。告げ方は、訴訟の判決とはだいぶ違います。多くは、当事者が顔をそろえている期日の中で、労働審判官が主文と理由の要点を口頭で告げる、という形です。

実際にはどう終わっているのか

手元の書籍が挙げている統計(平成24年に終わった事件)では、主な内訳は次のとおりでした。調停の成立が70.6%。労働審判に至ったものが17.4%。取下げが6.9%。事件の内容から見て手続を終了させたもの(同法第二十四条によるもの)が4.4%。ほかに決定等が0.7%あります。

つまり、7割は話合いでまとまっています。労働審判は「判断をもらう手続」というより、「専門家を交えて、期限を切って話合いをまとめる手続」として動いている面が強いといえます。

審判に納得できないとき 2週間以内の異議で訴訟へ移る

出された労働審判に不服があるときは、裁判所へ異議を申し立てることができます。数え始めは、審判書が届いた日、又は期日の場でその審判を告げられた日です。そこから2週間が持ち時間になります(同法第二十一条第1項)。この2週間は、原則として裁判所に延ばしてもらえない「不変期間」です。審判書が届いた日、又は告知を受けた日を確かめ、期限のうちに申し立ててください。

異議が適法に出されれば、審判の効力はそこで消えます。そのうえで、労働審判で求めていた請求については、その申立てをした時点にさかのぼって、裁判所へ訴えが起こされていたものとして扱われます(同条第3項、第二十二条第1項)。

この「申立ての時に訴えがあったものとみなす」という組み立ては、実務上とても大きい意味を持ちます。異議が出れば審判の内容は消えますが、手続は最初から振り出しに戻るのではなく、訴訟として続いていくということです。

異議のほかに訴訟へ移るとみなされる場合

  • 審判書を相手に届けられず、裁判所が労働審判を取り消すことになった場合(同法第二十三条第1項・第2項)
  • 事件の内容から見て、この手続では早く適正に決着させることが望めないと委員会が判断し、手続を打ち切った場合(同法第二十四条第1項・第2項)

二つ目は、争点が多く複雑で、三回の期日ではさばききれないと判断された場合などに使われます。労働審判に向く事案と、はじめから訴訟で進めた方がよい事案があるということでもあります。

異議が出されないとどうなるか

手元の書籍が挙げている統計では、労働審判で終わった事件のうち、異議の申立てがなかったものが40.7%でした。調停の成立と合わせると、全体の77.7%が、この手続の中で最終的に解決したことになります。

つまり、審判が出た事案の4割ほどは、そこで決着しています。異議を出すかどうかは、審判の内容と、訴訟に進んだ場合の見通しと費用を並べて決める判断になります。

労働審判とほかの道のどちらを選ぶか

労働事件で争いが起きたときの手立ては、労働審判だけではありません。裁判所に暫定的な措置を求める仮処分、労働審判、訴訟、行政機関などが話合いを仲立ちするあっせんの手続などがあり、これらの前に、任意の交渉で解決が図られることも多くあります。

どれを選ぶかは、求めたい結論、急ぎの度合い、証拠のそろい方、相手方の姿勢によって変わります。たとえば、争点が細かく多岐にわたる事案では、3回で締める手続よりも訴訟の方が向いていることもあります。

ですから、「早いから労働審判にする」という決め方はお勧めできません。早いというのは、こちらの準備期間も短いということでもあるからです。

この記事で確かめた本

事例に学ぶ 労働事件入門

申立ての前にそろえておくもの

40日という時間の中で立て直しが利かない以上、申立ての前の準備が肝心になります。事案によりますが、一般には、次のようなものがあると検討が進めやすくなります。

手元に集めておきたいもの

  • 労働条件通知書又は労働契約書
  • 就業規則(賃金規程、退職金規程を含む)
  • 給与明細(できるだけ長い期間の分)
  • 出退勤の記録(タイムカードの写し、業務システムの記録など)
  • 解雇や雇止めを告げられた場合は、その通知書と、解雇の理由が書かれた書面
  • 会社とのやり取りが残っているもの(電子メール、チャット、書面)
  • 出来事を時系列に並べたメモ(いつ、誰が、何をしたか)

最後の一つを軽く見ないでください。手続が始まってから作るのではなく、相談の段階で持ち込めるようにしておくと、争点の絞り方が早く決まります。3回で終わる手続では、ここに掛けられる時間が限られています。

よくある質問

労働審判は本当に3回で終わるのですか。

原則として3回以内の期日で審理を終える建前の手続です。もっとも、新しい主張や証拠を出せるのは、やむを得ない事由がある場合を除き、第2回の期日が終わるまでとされています。ですから実質的には二回で材料が締まると考えて準備してください。なお、事件の内容から見てこの手続では早く適正に決着させることが望めないと判断された場合には、手続が終了して訴訟へ移ることもあります。

会社の本社が遠くにあります。そこまで行かなければならないのでしょうか。

そうとは限りません。申立先として選べる地方裁判所は三つあり、相手方の住所や営業所などがある場所のほか、自分が現に働いている、又は最後に働いていた事業所がある場所を担当区域とする地方裁判所でも申し立てられます。当事者が合意で定めた地方裁判所という選び方もあります。

労働審判の内容に納得できません。どうすればよいですか。

裁判所へ異議を申し立ててください。数え始めは、審判書が届いた日、又は期日の場でその審判を告げられた日です。そこから2週間が持ち時間で、原則として裁判所に延ばしてもらえません。適法な異議があると審判は効力を失い、労働審判手続の申立てをした時に訴えの提起があったものとみなされて、訴訟として続いていきます。

調停で合意した場合、相手が守らなかったらどうなりますか。

まとまった調停の中身は、裁判所の正式な記録である調書に残されます。この調書に書かれた合意は、裁判上の和解と同じ効力を備えます。ですから、約束どおりに支払われないときは、条項の中身によって、相手の財産を差し押さえる手続へ進めることがあります。口約束で終わらせるのとは、この点が決定的に違います。

労働組合と会社との集団的な争いに、労働審判は使えますか。

労働組合と会社が対立する集団的な争いそのものは、この手続では扱えません。ただし、組合の支援を受けている場合であっても、個々の労働者と事業主との間の民事上の争いであれば、対象になり得ます。扱えるのは、個々の働き手と会社の間の民事の争いです。公務員が懲戒の処分を取り消してほしいと求めるような、行政の訴訟に関わる争いも外れます。枠に入らない申立ては、請求の中身を判断する手前で、手続の要件を満たさないものとして退けられます。


労働審判を考えている方へ

労働審判を考えている方へ

弁護士に相談するときは、労働条件通知書又は労働契約書、就業規則のうち賃金と退職金に関する部分、給与明細、出退勤の記録、解雇や雇止めの通知書とその理由が書かれた書面、会社とのやり取りが残っているもの、そして出来事を時系列に並べたメモを用意してください。相談の際は、申立てをする前にどこまで資料がそろうのか、そして労働審判と訴訟と仮処分のどれが自分の事案に向いているのかを、初めに確かめてください。

本稿は、労働審判の手続の流れについて、一般的な説明を整理したものです。記事中の統計は手元の書籍が挙げているもので、現在の傾向とは異なることがあります。また、どの手続を選ぶべきかは、求めたい結論、急ぎの度合い、証拠のそろい方、相手方の姿勢によって変わります。個別の事案については、資料に即した検討が必要です。

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