2026-10

労働

残業を指示されていなくても残業代を請求できるか

明示の残業命令がなくても、残業代を請求できる場合があります。業務量や上司の認識などから、会社が残業を認めていたといえるかを確認します。残業の申請や承認がないことだけで、働いた時間が否定されるわけではありません。
労働

残業代を放棄する書面に署名しても請求できるか

放棄書面に署名していても、未払い残業代を請求できる場合があります。書面が残業代を対象にしているかと、自由な判断で放棄したかを検討します。退職時に「互いに請求がない」とする条項があっても、未払い残業代を含むかを確かめます。
労働

営業の外回りや在宅勤務は「みなし」で残業代が出ないのか

外回りの営業や在宅勤務だからといって、それだけで「みなし」になり、残業代が出なくなるわけではありません。
労働

年俸制・歩合給・日給でも残業代は出るのか

年俸制、歩合給、日給のどれであっても、原則として1日8時間・1週40時間を超えて働けば、割増賃金(残業代)の対象になります。給料を年単位で決めるのか、売上に応じて決めるのか、日ごとに決めるのかは、払い方の違いにすぎません。
労働

会社を辞めた後でも残業代は請求できるのか ― 請求の進め方

会社を辞めた後でも、在職中に払われなかった残業代は請求できます。退職したことだけで権利は失われません。時効の期間は、原則として各月の給料の支払日から3年です。期間が過ぎて会社が時効を主張すると、その月の分を請求できなくなることがあります。
刑事事件

勾留を早く解いてもらう方法 ― 準抗告・勾留取消し・勾留理由開示・執行停止

勾留(裁判官の決定で引き続き身体を拘束すること)を解いてもらう手続があります。決定そのものを争うのが準抗告です。勾留後に事情が変わった場合は、勾留取消しを求める方法もあります。
刑事事件

逮捕されたらどうなるのか ― 起訴までの時間の流れ(48時間・72時間・通常は最長20日の勾留)

警察が逮捕した人について、検察官が勾留を求めるまでの期限は原則として最長72時間です。これは、裁判官が勾留を決めるまでの期限ではありません。勾留は原則10日で、通常の延長は合わせて10日までです。
刑事事件

家族が逮捕されたときに最初にすること ― 留置先の確認・面会と接見・差入れ・弁護士の頼み方

家族が逮捕されたと連絡を受けたら、まず本人が留置されている警察署を確かめ、弁護士に接見を頼んでください。接見とは、弁護士が本人と面会することです。
離婚・男女問題

不貞相手が慰謝料を払った後は一緒に不貞をした人へ請求できるか ― 求償

不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払った人は、一緒に不貞をした既婚者へ負担を求められる場合があります。これを求償といいます。不貞をした二人は、被害を受けた配偶者に対して共同で賠償責任を負うからです。
離婚・男女問題

夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合

肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。