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刑罰の重さ、初犯と再犯の見通し、保釈を請求できる時期を解説します
営利目的のない覚醒剤の所持と使用は、どちらも10年以下の拘禁刑です。罰金だけの刑はありません。
この記事の結論
- 営利目的のない初犯であれば、執行猶予付きの判決となることが多くあります。売るための所持や同じ種類の前科がある再犯では、実刑の可能性が高くなります。
- 保釈は、起訴されて被告人となった後に請求します。営利目的の事件では、保釈を許すかどうかが裁判所の裁量に委ねられます。
- 被害者がいないため示談はありません。治療や家族の監督など、再び使わないための取組が処分や判決で考慮されます。
所持・使用・輸入の刑罰
覚醒剤取締法は、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、譲り受ける行為と、覚醒剤を使用する行為を処罰しています。
| 営利目的でない場合 | 営利目的の場合 | |
|---|---|---|
| 所持・譲渡し・譲受け | 10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金も科される |
| 使用 | 10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金も科される |
| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の有期拘禁刑 | 無期又は3年以上の拘禁刑。情状により1000万円以下の罰金も科される |
根拠は、所持等が覚醒剤取締法第41条の2、使用が同法第41条の3、輸入等が同法第41条です。いずれの罪も、未遂が処罰されます。
罰金だけの刑がないため、裁判を開かずに罰金を科す略式手続は使えません。起訴されれば、法廷で裁判を受けます。
懲役は、令和7年6月1日に拘禁刑へ改められました。同年5月31日までにした行為には、当時の法律の懲役が科されます。
犯人が持っていた覚醒剤は、原則として没収されます(覚醒剤取締法第41条の8第1項)。
逮捕のきっかけと尿の鑑定
職務質問や所持品検査で覚醒剤らしい物が見つかり、その場の試薬による検査で反応が出て、現行犯逮捕されることが多くあります。
使用の疑いがあると、尿の提出を求められます。尿から覚醒剤の成分が出れば、物を持っていなくても、使用の疑いで逮捕されることがあります。
使用した後、尿から覚醒剤の成分を検出できる期間は、通常の使用で2~3日、常習的な使用で10日前後が目安です。
いったん帰宅を許され、尿の鑑定結果が出た後に、逮捕状により逮捕されることもあります。
初犯の見通し
覚醒剤の所持・使用は、初犯でも起訴されることが多い罪です。
営利目的のない初犯の所持・使用では、「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」の判決が多いとされています。
これに対し、売るための所持や大量の所持では、初犯でも実刑となる可能性が高くなります。
処分や判決で考慮される主な事情
持っていた覚醒剤の量
売るための所持だったか
同じ種類の前科があるか
治療や家族の監督など、再び使わないための態勢があるか
拘禁刑の判決で刑の全部に執行猶予を付けられるのは、刑が3年以下の場合です(刑法第25条第1項)。
再犯と執行猶予中の逮捕
同じ種類の前科がある再犯では、実刑となる可能性が高くなります。
執行猶予の期間中に再び罪を犯し、執行猶予の付かない拘禁刑となると、前の執行猶予は取り消されます(刑法第26条第1号)。前の刑と新しい刑の両方を服役することになります。
執行猶予中の再犯で再び執行猶予が付くのは、刑が2年以下の拘禁刑で、情状に特に酌量すべきものがある場合に限られます(刑法第25条第2項)。
保釈は起訴された後に請求する
保釈を請求できるのは、起訴されて被告人となった後です(刑事訴訟法第88条第1項)。起訴前の勾留中は請求できません。
本人や弁護人のほか、配偶者、親や子などの直系の親族、兄弟姉妹も請求できます。
営利目的の所持や使用は、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪なので、保釈を許すかどうかは裁判所の裁量で判断されます(刑事訴訟法第89条第1号、第90条)。
保釈金の額は、罪の性質、証拠、本人の資産などを考えて裁判所が決めます(刑事訴訟法第93条第2項)。覚醒剤の事件では、150万円から200万円程度が目安とされています。

裁判所が定めた条件に違反すると、保釈が取り消され、保釈金の全部又は一部が没取されることがあります(刑事訴訟法第96条第1項・第2項)。
示談の代わりに、再び使わない取組を示す
覚醒剤の事件には被害者がいないため、示談によって処分を軽くする方法はありません。
その代わり、再び使わないための具体的な取組が、処分や判決で考慮されます。
再び使わないための取組の例
- 薬物依存の治療を行う医療機関への通院
- ダルクなどの回復支援施設や自助グループへの参加
- 家族が同居して生活を見守る態勢づくり
- 家族などが情状証人として法廷で監督を約束すること
よくある質問
覚醒剤の初犯で不起訴になることはありますか。
所持や使用を裏付ける証拠が足りない場合は、不起訴となることがあります。違法な捜査で集めた証拠が裁判で使えず、ほかに十分な証拠がない場合も同じです。
尿検査は拒否できますか。
任意の提出は断れます。ただし、裁判官の令状に基づいて強制的に採尿されることがあります。
刑の一部執行猶予とは何ですか。
3年以下の拘禁刑の一部の期間だけ刑務所で服役し、残りの期間の執行を猶予する制度です。覚醒剤の使用や営利目的でない所持では、出所後も依存からの回復に向けた指導や支援を続ける必要があり、それが適切と認められれば、前に刑務所に入った人にも付けられます。この特例で付けられた場合は、保護観察が必ず付きます。

弁護士に相談するときに用意するもの
疑われている行為が所持か使用か、同じ種類の前科があるか、家族の連絡先を、分かる範囲で書き出してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

