覚醒剤で逮捕されたら ― 所持・使用の刑罰、初犯で執行猶予が付くか、保釈

夕方の街の明かりをぼかして写した風景 刑事事件

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刑罰の重さ、初犯と再犯の見通し、保釈を請求できる時期を解説します

営利目的のない覚醒剤の所持と使用は、どちらも10年以下の拘禁刑です。罰金だけの刑はありません。

この記事の結論

  • 営利目的のない初犯であれば、執行猶予付きの判決となることが多くあります。売るための所持や同じ種類の前科がある再犯では、実刑の可能性が高くなります。
  • 保釈は、起訴されて被告人となった後に請求します。営利目的の事件では、保釈を許すかどうかが裁判所の裁量に委ねられます。
  • 被害者がいないため示談はありません。治療や家族の監督など、再び使わないための取組が処分や判決で考慮されます。

所持・使用・輸入の刑罰

覚醒剤取締法は、覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、譲り受ける行為と、覚醒剤を使用する行為を処罰しています。

営利目的でない場合営利目的の場合
所持・譲渡し・譲受け10年以下の拘禁刑1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金も科される
使用10年以下の拘禁刑1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金も科される
輸入・輸出・製造1年以上の有期拘禁刑無期又は3年以上の拘禁刑。情状により1000万円以下の罰金も科される
覚醒剤に関する主な罪の刑罰(営利目的の有無による比較)

根拠は、所持等が覚醒剤取締法第41条の2、使用が同法第41条の3、輸入等が同法第41条です。いずれの罪も、未遂が処罰されます。

罰金だけの刑がないため、裁判を開かずに罰金を科す略式手続は使えません。起訴されれば、法廷で裁判を受けます。

懲役は、令和7年6月1日に拘禁刑へ改められました。同年5月31日までにした行為には、当時の法律の懲役が科されます。

犯人が持っていた覚醒剤は、原則として没収されます(覚醒剤取締法第41条の8第1項)。

逮捕のきっかけと尿の鑑定

職務質問や所持品検査で覚醒剤らしい物が見つかり、その場の試薬による検査で反応が出て、現行犯逮捕されることが多くあります。

使用の疑いがあると、尿の提出を求められます。尿から覚醒剤の成分が出れば、物を持っていなくても、使用の疑いで逮捕されることがあります。

使用した後、尿から覚醒剤の成分を検出できる期間は、通常の使用で2~3日、常習的な使用で10日前後が目安です。

いったん帰宅を許され、尿の鑑定結果が出た後に、逮捕状により逮捕されることもあります。

初犯の見通し

覚醒剤の所持・使用は、初犯でも起訴されることが多い罪です。

営利目的のない初犯の所持・使用では、「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」の判決が多いとされています。

これに対し、売るための所持や大量の所持では、初犯でも実刑となる可能性が高くなります。

処分や判決で考慮される主な事情

持っていた覚醒剤の量

売るための所持だったか

同じ種類の前科があるか

治療や家族の監督など、再び使わないための態勢があるか

拘禁刑の判決で刑の全部に執行猶予を付けられるのは、刑が3年以下の場合です(刑法第25条第1項)。

再犯と執行猶予中の逮捕

同じ種類の前科がある再犯では、実刑となる可能性が高くなります。

執行猶予の期間中に再び罪を犯し、執行猶予の付かない拘禁刑となると、前の執行猶予は取り消されます(刑法第26条第1号)。前の刑と新しい刑の両方を服役することになります。

執行猶予中の再犯で再び執行猶予が付くのは、刑が2年以下の拘禁刑で、情状に特に酌量すべきものがある場合に限られます(刑法第25条第2項)。

保釈は起訴された後に請求する

保釈を請求できるのは、起訴されて被告人となった後です(刑事訴訟法第88条第1項)。起訴前の勾留中は請求できません。

本人や弁護人のほか、配偶者、親や子などの直系の親族、兄弟姉妹も請求できます。

営利目的の所持や使用は、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪なので、保釈を許すかどうかは裁判所の裁量で判断されます(刑事訴訟法第89条第1号、第90条)。

保釈金の額は、罪の性質、証拠、本人の資産などを考えて裁判所が決めます(刑事訴訟法第93条第2項)。覚醒剤の事件では、150万円から200万円程度が目安とされています。

白い扉の鍵穴に差した鍵の束
保釈の際は、住居の制限などの条件が付けられることがあります。

裁判所が定めた条件に違反すると、保釈が取り消され、保釈金の全部又は一部が没取されることがあります(刑事訴訟法第96条第1項・第2項)。

示談の代わりに、再び使わない取組を示す

覚醒剤の事件には被害者がいないため、示談によって処分を軽くする方法はありません。

その代わり、再び使わないための具体的な取組が、処分や判決で考慮されます。

再び使わないための取組の例

  • 薬物依存の治療を行う医療機関への通院
  • ダルクなどの回復支援施設や自助グループへの参加
  • 家族が同居して生活を見守る態勢づくり
  • 家族などが情状証人として法廷で監督を約束すること

よくある質問

覚醒剤の初犯で不起訴になることはありますか。

所持や使用を裏付ける証拠が足りない場合は、不起訴となることがあります。違法な捜査で集めた証拠が裁判で使えず、ほかに十分な証拠がない場合も同じです。

尿検査は拒否できますか。

任意の提出は断れます。ただし、裁判官の令状に基づいて強制的に採尿されることがあります。

刑の一部執行猶予とは何ですか。

3年以下の拘禁刑の一部の期間だけ刑務所で服役し、残りの期間の執行を猶予する制度です。覚醒剤の使用や営利目的でない所持では、出所後も依存からの回復に向けた指導や支援を続ける必要があり、それが適切と認められれば、前に刑務所に入った人にも付けられます。この特例で付けられた場合は、保護観察が必ず付きます。


弁護士に相談するときに用意するもの

弁護士に相談するときに用意するもの

疑われている行為が所持か使用か、同じ種類の前科があるか、家族の連絡先を、分かる範囲で書き出してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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