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貸したお金、あげたお金、だまし取られたお金の違いと、返還を求める手順
恋人に渡したお金を返してもらえるかは、そのお金を貸したのか、あげたのかで分かれます。
貸したお金は、相手にだます気持ちがあったかどうかに関係なく、返還を求められます。あげたお金でも、結婚するつもりのない相手にだまし取られたときは、取消しや損害賠償によって返還を求められます。
この記事の結論
- 返す約束をしてお金を渡したときは貸し借りが成り立ち、別れた後でも返還を求められます。
- あげるつもりで渡したお金は贈与となり、別れただけでは返還を求められません。
- 結婚するといううそを信じてお金を渡したときは、詐欺を理由に贈与を取り消し、返還を求められます。
貸したお金は、別れた後でも返還を求められる
返す約束をしてお金を渡したときは、貸し借りの契約が成り立ちます。民法第587条は、返還を約束して金銭を受け取ることで、この契約の効力が生じると定めています。
借用書は、契約が成り立つための条件ではありません。口約束で貸したお金も、返還を求めることができます。
返す時期を決めていなかったときは、相当の期間を定めて返済を催告し、その期間が過ぎれば返還を請求できます(民法第591条第1項)。
「もらったお金だ」と言われたら、貸したことを記録で示す
相手が借りたことを否定したときは、貸した側が、返す約束をしてお金を渡したことを示さなければなりません。相手が、もらったお金だと主張することもあります。
貸したことを示す記録の例
- 振込の記録や通帳
- 「返すね」「来月まで待って」など、相手が返済に触れたLINEやメール
- 返済を求めたときの会話の録音
相手がアカウントやメッセージを消してしまうことがあります。返済を求める前に、やり取りの画面を保存しておいてください。

あげたお金は、原則として返してもらえない
返す約束をせず、あげるつもりで渡して相手が受け取ったお金やプレゼントは、贈与(民法第549条)に当たります。だまし取られたのでなければ、別れたことを理由に返還を求めることはできません。
書面によらない贈与は、まだ渡していない分について解除できます。既に渡し終えた分は解除できません(民法第550条)。
結婚詐欺に当たるのは、はじめから結婚するつもりがなかった場合
結婚詐欺とは、結婚する意思がないのに結婚をほのめかし、相手から金品をだまし取ることをいいます。刑法の詐欺罪や、民法の詐欺の規定が問題になります。
はじめは結婚するつもりだった相手が、後から気持ちを変えただけでは、詐欺に当たりません。
結婚する意思についてだまされたことを理由に返還を求めるには、お金を受け取った時点で相手に結婚するつもりがなかったことを、請求する側が示す必要があります。内心の問題なので、証明は簡単ではありません。
親の医療費や事業資金など、お金を求めた理由がうそだった場合は、詐欺として返還が認められることがあります。
詐欺に当たれば、取消しと損害賠償で返還を求められる
だまされて渡したお金は、詐欺を理由に贈与を取り消せます(民法第96条第1項)。取り消すと贈与は初めから無効になり、相手は受け取ったお金を返す義務を負います(民法第121条、第121条の2第1項)。
詐欺は不法行為にも当たるので、損害賠償を求めることもできます(民法第709条)。
| 貸したお金 | だまし取られたお金 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 貸し借りの契約(民法第587条) | 詐欺による取消し(民法第96条第1項)、損害賠償(民法第709条) |
| 示すこと | 返す約束をしてお金を渡したこと | 結婚するつもりがないのに、あるように装い、それを信じさせてお金を渡させたこと |
| 請求の期限 | 返還を求められると知った時から5年。求められる時から10年が先に過ぎれば、その時まで(民法第166条第1項) | 取消しは、だまされたことに気付き取り消せると知った時から5年。贈与をした時から20年が先に過ぎれば、その時まで(民法第124条第1項・第126条)。損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年。不法行為の時から20年が先に過ぎれば、その時まで(民法第724条) |
返還を求める手順
まず、内容証明郵便などの書面で返還を求めます。相手が支払に応じたときは、支払の方法を合意書に残します。
相手が応じないときは、裁判所に訴えを起こします。請求額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟を利用できます(民事訴訟法第368条第1項)。
支払を命じる判決が確定しても相手が払わないときは、強制執行を申し立て、相手の財産を差し押さえます。
警察への相談と、お金の返還は別の手続
結婚詐欺は、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に当たることがあります。
ただし、被害届を出しても、警察がお金を取り立ててくれるわけではありません。返還を求めるには、刑事手続とは別に、上の民事の手続をとります。
よくある質問
借用書がなくても、恋人に貸したお金を返してもらえますか。
借用書がなくても返還を請求できます。相手が借りたことを否定したときは、振込の記録や、相手が返済に触れたLINEなどで、返す約束があったことを示します。
結婚詐欺の相手を刑事告訴できますか。
犯罪の被害を受けた人は、告訴をすることができます(刑事訴訟法第230条)。告訴は、犯人の処罰を求める意思を示すものです。
相手が「借りたお金は返す」と認めたら、時効はどうなりますか。
相手が借金を認めると、その時から時効が新たに進み始めます(民法第152条第1項)。認めたメッセージは保存しておいてください。

相談の前に用意するもの
お金を渡した日と金額の一覧、振込の記録や通帳、相手とのLINEやメールの画面を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

