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令和6年12月の法改正後の刑罰と、逮捕から処分までの見通しを解説します
令和6年12月12日から、大麻は麻薬として取り締まられ、所持だけでなく使用も処罰されるようになりました。
初犯で、自分で使うための少量の所持であれば、不起訴になる可能性があります。起訴されても、執行猶予付きの判決となることが多くあります。
この記事の結論
- 大麻の所持・譲渡し・譲受けと使用は、7年以下の拘禁刑です。営利目的であれば、1年以上10年以下の拘禁刑に重くなります。
- 罰金だけの刑が定められていないため、起訴されると略式手続は使えず、法廷で裁判を受けることになります。
- 被害者がいないので示談はありません。治療や家族の見守りなど、再び使わないための取組が処分や判決で考慮されます。
大麻は「麻薬」として取り締まられる
令和6年12月12日に改正法の一部が施行され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に含まれました(同法第2条第1号)。
改正前の大麻取締法は、所持や譲渡しを処罰していましたが、大麻の使用そのものを処罰する規定はありませんでした。
改正後は、ほかの麻薬と同じく、大麻を不正に使用する行為も「施用罪」として処罰されます(同法第66条の2第1項)。
大麻草を許可なく栽培する行為は、別の法律である大麻草の栽培の規制に関する法律で処罰されます(同法第24条)。
所持・使用・栽培の刑罰
売って利益を得る目的(営利目的)があると、所持や使用の刑は重くなります。
| 営利目的でない場合 | 営利目的の場合 | |
|---|---|---|
| 所持・譲渡し・譲受け | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑。情状により300万円以下の罰金も科される |
| 使用(施用) | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑。情状により300万円以下の罰金も科される |
| 栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金も科される |
根拠は、所持等が麻薬及び向精神薬取締法第66条、使用が同法第66条の2、栽培が大麻草の栽培の規制に関する法律第24条です。いずれの罪も、未遂が処罰されます。
懲役と禁錮は、令和7年6月1日に拘禁刑へ一本化されました。同年5月31日までにした行為には、当時の法律の懲役が科されます。
罰金だけの刑がないため、裁判を開かずに罰金を科す略式手続は使えません。起訴されれば、法廷で裁判を受けます。
犯人が持っていた大麻は、原則として没収されます(麻薬及び向精神薬取締法第69条の3第1項)。
逮捕のきっかけと尿検査
大麻事件では、職務質問や家宅捜索で大麻が見つかり、そのまま現行犯逮捕されることが多くあります。
見つかった物は、その場で試薬による簡易な検査にかけられ、その後、正式に鑑定されます。
使用の疑いがあると、尿の提出を求められます。任意の提出は断れますが、裁判官の令状に基づいて強制的に採尿されることがあります。
いったん帰宅した後、尿などの鑑定結果を踏まえて、逮捕状により逮捕されることもあります。
初犯の処分の見通し
初犯で、自分で使うための少量の所持であれば、検察官が起訴を見送る(起訴猶予)可能性があります。
起訴された場合も、営利目的でない初犯の所持であれば、執行猶予付きの判決となることが多くあります。
これに対し、売るための所持や大量の所持では、初犯でも実刑となる可能性が高まります。
処分や判決で考慮される主な事情
持っていた大麻の量
自分で使うためか、売るためか
同じ種類の前科や前歴があるか
再び使わないための取組や、家族などの監督があるか
拘禁刑の判決で刑の全部に執行猶予を付けられるのは、刑が3年以下の場合です(刑法第25条第1項)。
示談の代わりに、再び使わない取組を示す
薬物事件には被害者がいないため、示談によって処分を軽くする方法はありません。
その代わり、再び使わないための具体的な取組が、処分や判決で考慮されます。
再び使わないための取組の例
- 薬物依存の治療を行う医療機関への通院
- ダルクなどの回復支援施設や回復プログラムへの参加
- 家族が同居するなどして生活を見守る体制
- 大麻を一緒に使っていた人との関係を断つこと

家族や弁護士は、逮捕の後なるべく早く、治療先や家族の見守りの準備に取りかかります。
よくある質問
大麻を使っただけで逮捕されますか。
大麻の不正な使用は、令和6年12月12日から犯罪となりました。尿の検査で陽性となれば、大麻を持っていなくても、使用の疑いで逮捕されることがあります。
CBD製品を使っても違法になりますか。
大麻の成分であるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の量が、国の定めた上限を超えれば、その製品は麻薬として扱われます。上限は、常温で液体の油脂と粉末が10ppm、水溶液が0.1ppm、それ以外が1ppmです。
執行猶予中に大麻で逮捕されたらどうなりますか。
再び執行猶予が付くのは、言い渡される刑が2年以下の拘禁刑で、情状に特に酌量すべきものがある場合に限られます(刑法第25条第2項)。執行猶予中の再犯では、執行猶予が付かない可能性が高まります。
法改正の前に大麻を使ったことも処罰されますか。
使用罪は、令和6年12月12日より前の使用には適用されません。憲法第39条は、行った時に適法だった行為を罰することを禁じています。ただし、所持は改正前から処罰の対象です。

弁護士に相談するときに用意するもの
弁護士は、疑われている行為が所持か使用か、同じ種類の前科があるか、家族の連絡先などを確かめます。分かる範囲で書き出してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

