供述と調書の確認を分けて考えます
取調べで質問されたことには、全て答えなければならないのでしょうか。被疑者には、自分の意思に反して話す必要がないという権利があります。
話すかどうかに加え、供述調書に署名するかも別に検討する必要があります。供述調書は、話した内容を捜査官が書き留めた書類です。疑われている内容を整理し、弁護士に相談してください。
この記事の結論
- 黙秘権は、被疑者が意思に反して話すことを強いられないための権利です。取調べ前に説明されるもので、逮捕されていない被疑者にも関係します。
- 話した内容と供述調書の記載は分けて確認します。調書を確認する機会が設けられており、訂正を求めることや署名・押印を拒むこともできます。
- 話す方針は、事件の内容や資料を踏まえて検討します。記憶が曖昧な点まで推測で補わず、取調べの状況も弁護士に伝えて対応を相談してください。
自分の意思に反して話す必要はない
自分に不利な話をするよう強制されない権利は、憲法第三十八条1項で保障されています。被疑者の取調べについては、刑事訴訟法第百九十八条2項が、自分の意思に反して供述する必要がないと定めています。
この権利は、逮捕されている人だけのものではありません。在宅で取調べを受ける被疑者にも認められています。
取調べを始める前に、捜査官はその旨を告げることになっています。話さないという選択をする前に、罪を認める必要があるという制度ではありません。
話すかどうかは資料と一緒に検討する
話す方針は、疑われている内容、記憶、裏付けとなる資料を踏まえて検討します。黙秘することも、供述することも、事件の状況に応じて弁護士と相談する必要があります。
否認する説明をすることと、質問に答えず黙秘することは異なります。記憶にない点まで相手の説明に合わせたり、推測を事実として話したりしないよう、何を覚えているかを整理してください。
黙秘権があるという説明だけでは、具体的な取調べへの対応まで決まりません。既に話したことがある場合は、その内容も伝えて方針を相談してください。

調書の訂正と署名は別に確認する
供述調書が作られた場合には、本人に内容を見せるか、読み聞かせることになっています。誤りがないかを確認し、違う点があれば訂正を求められます。
取調べで話したからといって、調書に必ず署名・押印しなければならないわけではありません。署名・押印を拒むこともできます。
自分の話した意味と記載が違う場合や、内容を十分に確認できない場合は、そのまま署名する前に弁護士に相談してください。話すかどうかと調書への署名は、分けて検討します。
取調べの状況を弁護士に伝える
取調べで権利の説明を受けたか、何を聞かれ、どのように答えたかを伝えてください。発言を迫られた状況や、調書の訂正を求めた経過も相談の材料になります。
拘束されている場合は、弁護士との接見で取調べの経過を相談できます。今後の質問への対応だけでなく、既に作られた供述への対応も検討します。
裁判でも黙秘する権利がある
起訴された後の被告人にも黙秘権があります。刑事訴訟法第三百十一条1項は、沈黙を続けることや個々の質問に対して供述を拒むことを認めています。
取調べで答えたからといって、裁判で全ての質問に答える義務が生じるわけではありません。裁判で何を話すかは、捜査段階の供述や証拠を踏まえて弁護人と打ち合わせます。
要点の整理
この記事の要点
- 黙秘権は、被疑者が意思に反して話すことを強いられないための権利です。取調べ前に説明されるもので、逮捕されていない被疑者にも関係します。
- 話した内容と供述調書の記載は分けて確認します。調書を確認する機会が設けられており、訂正を求めることや署名・押印を拒むこともできます。
- 話す方針は、事件の内容や資料を踏まえて検討します。記憶が曖昧な点まで推測で補わず、取調べの状況も弁護士に伝えて対応を相談してください。
よくある質問
逮捕されていなくても黙秘できますか。
身柄を拘束されずに取調べを受ける被疑者にも、意思に反して供述する必要がないという権利があります。
話したら必ず調書に署名しますか。
供述したことと署名することは別です。記載内容の確認や訂正を求めることができ、署名と押印を拒否する選択もできます。
記憶にないことを聞かれたらどうしますか。
推測を実際に覚えていることのように説明しないよう、記憶の範囲を整理してください。質問の内容と既にした説明を弁護士に伝えて相談します。
裁判では必ず質問に答えますか。
被告人にも、黙っていることや質問への回答を拒む権利があります。何を述べるかは、証拠を確認して弁護人と検討してください。

弁護士に相談するときに用意するもの
弁護士に相談するときは、呼出しの連絡、疑われている内容のメモ、出来事を確認できる資料、取調べで答えた内容や調書確認の経過を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

