食事やLINEだけの場合と夫婦生活を害する交際との違い
肉体関係がないからといって、慰謝料の問題が必ずなくなるわけではありません。ただし、単に食事をしたり、親しいメッセージを送ったりしただけで、直ちに賠償責任が生じるわけでもありません。
離婚原因としての不貞と、交際相手に慰謝料を求めるための条件は分けて考えます。夫婦生活への具体的な影響を、交際の経緯と併せて確かめます。
この記事の結論
- 法律上の離婚原因となる不貞は、配偶者以外の人との性的関係を指します。肉体関係のない交際を、そのまま同じ意味で扱うことはできません。
- 肉体関係を認定できなくても、交際が夫婦生活を著しく害して賠償責任が認められる場合があります。食事や連絡の有無だけで判断することはできません。
- 交際の親密さや過去の不貞関係、離婚を求めた言動などを具体的に確かめます。キスやLINEがあるという理由だけで慰謝料の額は決まりません。
不貞に当たるかと慰謝料が出るかを分ける
肉体関係のない交際は、離婚原因である不貞と同じではありません。最高裁判所は、不貞を、既婚者が自己の意思で配偶者以外の人と性的関係を持つことと説明しています。
この定義を示したのは、最高裁判所昭和48年11月15日第一小法廷判決・民集27巻10号1323頁です。離婚原因の定義を、そのまま慰謝料請求の唯一の条件にすることはできません。
| 離婚原因の不貞 | 交際相手への慰謝料請求 | |
|---|---|---|
| 着目する点 | 性的関係の有無 | 夫婦生活を違法に害したか |
| 肉体関係がないとき | 不貞としては扱わない | 交際の内容や影響により検討 |
肉体関係を認定できなくても責任を問う余地はある
交際が夫婦の生活を著しく害していれば、肉体関係以外の行動も問題になります。民法第七百九条と第七百十条は、保護される権利や利益への侵害による精神的損害の賠償を定めています。
実務書には、以前に不貞関係があった相手との深夜の面会について、責任を認めた例が紹介されています。また、結婚を約束して交際し、配偶者との離婚を求めるなどした例もあります。
どちらも、単に人と会っただけの話ではありません。過去の関係や離婚への働き掛けなど、交際の具体的な内容が問題になっています。
キスやLINEだけで一律に決めない
キスやLINEのやり取りがあっても、それだけで慰謝料請求が認められるとはいえません。親密さ、交際が続いた期間、夫婦生活への影響を併せて確認します。
実務書で紹介される交際の事案でも、婚姻の継続や交際の程度が考慮されています。別の事案の金額を、自分の事情へそのまま当てはめることはできません。
肉体関係がないことと証拠がないことは違う
肉体関係が本当になかった場合と、証拠で認定できない場合を分けて考えます。書籍の事例でも、性的関係を断定できないまま、ほかの行動から責任が判断されています。
請求を考えるときは、何を確認できているのかを先に整理してください。連絡の内容や面会の時期、過去の不貞関係、夫婦間の変化を分けて記録します。疑いだけを確定した事実として扱わないことが必要です。
要点の整理
判断の前に整理する事項
- 性的関係の有無とほかの交際内容を分ける
- 夫婦生活への具体的な影響を整理する
- 疑いと証拠で分かる事実を区別する
よくある質問
肉体関係がなければ不倫慰謝料はゼロですか。
必ずゼロとは限りません。夫婦生活を著しく害する交際なら、性的関係以外の行動について責任を問う余地があります。
キスだけでも不貞行為ですか。
性的関係を伴わない交際は、離婚原因としての不貞とは分けます。ただし、慰謝料の問題は交際全体の内容から検討します。
LINEだけで慰謝料を請求できますか。
やり取りがあるだけでは決まりません。親密さや期間、夫婦生活への具体的な影響を確かめます。
肉体関係の証拠がない場合は諦めるしかありませんか。
性的関係の立証とは別に、交際の内容が夫婦生活を違法に害していないかを検討する余地があります。確認できている事実を整理してください。

具体的な経緯を整理して相談する
弁護士に相談するときは、交際の時期と内容が分かる資料、夫婦関係の経緯、既に交わした合意書を用意してください。
一般的な説明です。具体的な請求の可否と額は個別の資料により検討します。

