公共交通機関を使えない事情と、残しておきたい資料
交通事故の通院に使ったタクシー代は、いつでも全額を請求できるわけではありません。電車やバスで通院した場合の運賃は問題なく請求できますが、タクシー代は、それを使わなければならなかった事情が要ります。
一方、けがのため公共交通機関を使えない場合や、交通の便が著しく悪い場合は、タクシーを使うことがやむを得なかったとして認められる可能性があります。判断の分かれ目と、乗車時に残しておきたい資料を整理します。
通院交通費は、電車やバスの運賃が基本
事故によるけがの治療に必要な移動費は、損害として請求できます。通常の移動手段を使ったときは、通院に必要となった運賃が検討の対象です。
しかし、公共交通機関を利用できるのに毎回タクシーを選んだ場合、その差額まで当然に認められるとは限りません。便利だったという理由だけでなく、タクシーを使わなければ通院が難しかった事情が必要です。
タクシー代は必要性が分かれ目
移動手段を選んだこと自体ではなく、症状、年齢、病院までの交通事情を踏まえて、タクシー利用がやむを得なかったかが検討されます。
けがや年齢のため公共交通機関を使えない場合
骨折で歩くことが難しい、乗換えや長い待ち時間に耐えられないなど、けがの状態によって電車やバスを利用できない場合があります。また、年齢も、移動方法を考える事情になります。
このような場合は、診断名だけでなく、歩行や乗降にどのような支障があったのかを説明すると、利用の必要性を伝える手掛かりになると考えられます。タクシーで通院することになりそうなときは、乗り始める前に医師に相談し、公共交通機関を使えない旨の指示をカルテ又は書面に残してもらってください。後から事情を説明するより確実です。
交通の便が悪く、通院に時間がかかりすぎる場合
自宅や病院の周辺に公共交通機関がほとんどなく、利用すると到着までに過度の時間を要する場合も、タクシー利用がやむを得なかったと認められる可能性があります。通院時刻に利用できる便、乗換えの回数、停留所までの距離を整理しておくと、交通事情の説明に役立つと考えられます。
交通事情を説明する資料
- 自宅から病院までの経路
- 電車やバスの時刻表
- 停留所までの距離と徒歩時間
- 公共交通機関を使った場合の所要時間
領収書と乗車記録を残す
タクシー代を請求するときは、利用日と金額が分かる領収書を保管します。通院日、乗車区間、利用理由も併せて記録しておくと、治療のための支出であることを説明する手掛かりになると考えられます。

乗車のたびに記録すること
- 利用した年月日
- 乗車地と降車地
- 支払った金額
- 公共交通機関を使えなかった理由
利用が続くときも領収書と事情を記録する
継続してタクシーを利用するときも、乗車のたびに領収書を保管します。また、公共交通機関を使えなかった事情を利用日ごとに記録しておくとよいでしょう。
タクシー代が認められるかは、けがの状態、年齢、公共交通機関の便などによって変わります。領収書と事情の記録を、診断書や診療記録と合わせて説明できるようにしておきましょう。
よくある質問
タクシーの領収書があれば必ず支払われますか。
領収書は必要な資料ですが、それだけで支払が決まるわけではありません。けがや交通事情から、タクシー利用がやむを得なかったことも説明します。
一度だけの利用でも請求できますか。
回数だけでなく、利用したときの症状や交通事情から、タクシーを使うことがやむを得なかったかが検討されます。領収書を保管してください。
公共交通機関の便が悪い場合は認められますか。
公共交通機関では到着までに時間がかかりすぎるなどの事情があれば、タクシー利用がやむを得なかったと認められる可能性があります。経路や時刻表を整理しておくと、事情を説明する手掛かりになると考えられます。

通院交通費の支払を断られた方へ
タクシーの領収書、通院日が分かる資料、自宅から病院までの経路、症状を示す診断書をまとめてください。利用が必要だった事情を一つずつ整理します。
本稿は、交通事故の通院に用いたタクシー代について一般的な考え方を説明したものです。請求できる範囲は、けがの内容、年齢、交通事情、利用回数及び医師の見解によって異なります。個別の事案は、資料を確認したうえで検討する必要があります。

