示すべきは「肉体関係」です。親しさが分かるだけでは足りないことがあります。集め方を誤ると使えなくなることもあります
配偶者と相手との親しげなLINEを目にした、二人で写った写真を見つけた。それだけで不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を請求できるかというと、そうとは限りません。裁判で確かめられるのは、配偶者と相手との間に肉体関係があったかどうかだからです。
この記事では、写真・LINE・探偵の報告書などが、それぞれどこまでのことを示せるのかを見比べます。あわせて、集め方によっては証拠として使えなくなったり、こちらが責任を問われたりするおそれがある点も整理します。
この記事の結論
- 不貞の慰謝料を請求するときに示す必要があるのは、配偶者と相手との肉体関係(性交又はこれに類する行為)です。親しい間柄が分かるだけの資料では足りないことがあります。
- 二人がラブホテルに入る場面と出てくる場面の写真は、顔がはっきり写っていれば、肉体関係があったことを強くうかがわせる証拠になります。
- LINEやメールは、肉体関係を示す文面や恋人同士でなければ書かない文面であれば、重要な証拠になります。送った日時と受けた日時が分かる形で残すことが大切です。
- 配偶者のスマートフォンのロックを勝手に外す、GPS機器を無断で取り付けるといった集め方には注意が要ります。証拠として使えなくなったり、こちらが責任を問われたりするおそれがあります。
証明が求められるのは「肉体関係」です
不貞の慰謝料を請求する場面で中心になるのは、配偶者と相手との間に肉体関係があったと示せるかどうかです。法律が離婚の原因として挙げる「不貞な行為」(民法第七百七十条第1項第1号)は、結婚している人が自分の意思で配偶者以外の人と性的な関係を結ぶことを指すと解されています。
ここでいう性的な関係とは、性交又はそれに類する行為です。そこまで至らない交際は含まれません。食事に出かけた、毎日のように連絡を取り合っていた、というだけでは、不貞行為を示したことにはならないのです。
もっとも、肉体関係の場面そのものを写した証拠が手に入ることは、まずありません。実際には、肉体関係があったことをうかがわせる事実を一つずつ集め、それらを合わせて推し量ってもらうことになります。一つ一つの力は弱くても、数を重ねることで認められる場合があるとされています。
肉体関係が示せないときも道が閉ざされるとは限りません
妻が夫を相手に離婚と慰謝料を求めた裁判例があります。夫は、前の妻との間の娘との面会を理由に、前の妻も同行する宿泊を伴う旅行を繰り返していました。妻は、そのような面会はやめてほしいと求め続けていました。
裁判所は、夫と前の妻との肉体関係は認めませんでした。それでも、妻の意思を無視して面会を続けた夫の行為は、夫婦の共同生活を壊すもので、不法行為に当たるとしました。
ただ、これは配偶者本人の行為が問われた事案です。不貞の相手に請求する場面で同じように考えられるとは限りません。請求する側としては、まず肉体関係をうかがわせる資料がどれだけあるかを確かめるのが出発点になると考えられます。
証拠ごとに示せることの範囲が違います
同じ「証拠」でも、肉体関係まで推し量らせる力の強いものと、親しい間柄を示すにとどまるものがあります。手元の資料がどちらに当たるかを、次の表で見比べてください。
ただし、違法性の強い方法で集めた資料は、証拠として使えないと判断されることがあります。配偶者宛ての郵便を勝手に開ける、財布からICカードを無断で抜き取る、スマートフォンのロックを勝手に外す。こうした方法で手に入れたものは、使えなくなるおそれがあります(後の節で述べます)。
| 示せること | 気を付ける点 | |
|---|---|---|
| ラブホテルに入る・出る写真 | 肉体関係を強くうかがわせる | 二人の顔がはっきり写っていること。入る時と出る時の両方をそろえる |
| 配偶者や相手が不貞を認めた念書・詫び状 | 自分に不利なことを認めた書面として、強い力を持つ | 原本を捨てられることがあるので、写真に撮って残す |
| 二人での旅行の写真 | 二人で旅行したこと。宿泊施設の室内で撮ったものは、同じ宿に泊まったことを裏付ける | 二人が写り、場所が分かるものが写り込んでいること |
| 二人が自宅に出入りする写真 | 頻繁な出入り、長い滞在、泊まりが分かれば力が増す | 入る時と出る時の両方をそろえる |
| 宿泊施設のカード明細・レシート | そこに泊まったこと。1室2名分の料金が読み取れれば、誰かと同じ部屋に泊まったことをうかがわせる | 一緒にいた相手が誰かは、別の資料で補う必要がある |
| 二人で撮ったプリントシール写真 | 親しい間柄であることまで | 偽って外泊した日に撮ったものなら、外泊と合わせて手掛かりになり得る |
このほか、配偶者と相手の住民票の住所が同じであれば、一緒に暮らしていることを強くうかがわせます。配偶者が相手の産んだ子を認知していれば、肉体関係があったことを強くうかがわせるとされています。
交通系ICカードの利用履歴から、相手の自宅の最寄り駅に行ったことが分かる場合もあります。カーナビに相手の自宅付近やホテルの検索記録が残っている場合もあります。これらも、ほかの資料と合わせて考える一つの材料になります。
LINEは「中身」と「日付」で価値が決まります
LINEやメールのやり取りは、肉体関係をはっきり書いたりほのめかしたりしていれば、重要な証拠になります。恋人同士でなければ交わさない文面である場合も同じです。逆に、親しげな言葉が並んでいるだけでは、肉体関係までは推し量れないことがあります。
配偶者や相手が、それぞれの友人に関係を打ち明けたメッセージも、内容によっては大事な証拠になるとされています。
ただし、ロックの掛かった配偶者のスマートフォンを勝手に解除して見ることは、プライバシーの侵害となるおそれがあります。後の節で述べるとおり、証拠として使えなくなることもあります。
LINEを証拠として残すときの注意
- 画面をそのまま写真に撮る方法が一般的です。内容を書き写したり要約したりしたものは、正確かどうかを争われやすく、勧められません
- 送った日時と受けた日時が分かるように残します。相手が既婚と知った時期や、夫婦の関係が壊れた時期との前後が問題になることが多いためです
- 交際中のやり取りは、通常、長い期間にわたって続いているものです。ごく一部の期間だけを出すと、不自然な印象を与えるおそれがあります
写真やデータについては、後から加工したのではないかと指摘されることがあります。撮った時のままの状態で、元のデータを別に保存しておいてください。

探偵の報告書は強い証拠になり得ますが費用に注意が要ります
探偵社や興信所の調査報告書は、ラブホテルへの出入りや一緒に暮らしている様子をはっきり捉えていれば、決め手になることも多い資料です。一方で、頼み方によっては数十万円から数百万円の費用がかかり、空振りに終わることも珍しくないとされています。
調査の費用は、調べた時間や日数を基に決まることが多いため、配偶者が相手と会う日の見当が付くなら、その日に絞って頼むことも考えられます。
また、調査にかかった費用は、裁判では損害として認められないか、認められても一部(1割から2割程度)にとどまるとされています。慰謝料として認められる額を超えるような費用をかけないよう、気を付ける必要があります。
探偵社を選ぶときに確かめたいこと
- 法律で定められた探偵業の届出(営業所のある都道府県の公安委員会あて)を済ませているか
- 会社の所在地を公にしているか、業界の協会や団体に入っているか
- 話をよく聞かないまま料金を示し、すぐに契約を迫ってこないか。事務所での面談を避けようとしないか
- 料金がほかに比べて極端に安くないか。違法な調査をうたっていないか
- 何をどこまで調べて、いくら払うのかが、契約書で明確になっているか
集め方を誤ると使えないだけでは済まないことがあります
証拠が欲しい気持ちが強いほど、集め方には注意が必要です。手段によっては、違法に集めた証拠として裁判で使えなくなることがあります。その行為自体が不法行為に当たるとして、こちらが別に訴えられるおそれもあります。
問題になりやすい集め方
- 配偶者のスマートフォンのロックを勝手に外してメッセージを見る … プライバシーの侵害となり、違法に集めた証拠の問題をはらみます
- 配偶者のIDやパスワードを無断で入力し、インターネットを通じてLINEやメールのアカウントに入る … 不正アクセス禁止法が禁じる「不正アクセス行為」に当たり得ます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第4項第1号・第三条)
- 位置情報を記録・送信する機器(GPSなど)を、配偶者のかばんや車に無断で仕込む … 私生活に踏み込む度合いが強く、証拠として使えないと判断される可能性が高いとされています。ストーカー規制法に触れるおそれもあります
- 小型の録音機を配偶者のかばんや車内に忍ばせる、電話を盗聴する … 手段によっては、刑罰法規に触れる又は強い違法性があると評価されることがあります
- 配偶者宛てに「親展」で届いたカードの利用明細を勝手に開ける、財布からICカードを無断で抜き取る … 違法に集めた証拠の問題をはらみます
ストーカー規制法は、相手の承諾を得ずに位置情報を取得することや、持ち物にGPS機器などを取り付けることを「位置情報無承諾取得等」と定めています(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第3項)。これをして相手に不安を覚えさせることは禁じられています(同法第三条)。繰り返した場合は「ストーカー行為」として処罰の対象になります(同法第二条第4項・第十八条)。
この規制は、恋愛感情などを満たす目的での行為を対象にしています。そのため、当てはまるかどうかは事情によります。それでも、配偶者の持ち物にGPS機器を仕込む行為には同法に触れるおそれがあると、実務の解説で指摘されています。
一方で、夫婦の会話の中で配偶者が自分から不貞を認めた発言を録音しておくことは、典型的な証拠の残し方とされています。迷ったときは、集める前に方法が適法かどうかを確かめる方が、後で全てが使えなくなる危険を避けられます。
要点の整理
この記事で確かめたこと
- 示す必要があるのは肉体関係で、親しい交際が分かるだけの資料では足りないことがある
- ラブホテルの出入りの写真は、顔が鮮明で、入る時と出る時の両方がそろえば強い証拠になる
- LINEは中身と日時が大事。画面を撮影し、一部だけを抜き出さない
- 探偵の費用は損害として一部しか認められないことが多く、かけ過ぎに注意する
- 資料の集め方にも注意する。違法性の強い方法では証拠が使えず、別の責任を問われる場合がある
よくある質問
LINEのスクリーンショットだけで慰謝料を請求できますか。
やり取りの中身が肉体関係を示したり、ほのめかしたりするものであれば、重要な証拠になります。親しげな言葉だけでは足りないこともあるため、ほかの資料(写真、明細、念書など)と合わせて考えます。送受信の日時が分かる形で残してください。
「好き」「会いたい」というLINEだけでも不貞の証拠になりますか。
恋人同士で交わす文面であれば手掛かりになりますが、それだけで肉体関係まで推し量れるとは限りません。外泊の日付やホテルの利用を示す資料など、ほかの事情と重ねることで力を持つことが多いと考えられます。
探偵に払った費用は相手に請求できますか。
裁判では、損害として認められないか、認められても費用の一部(1割から2割程度)にとどまるとされています。慰謝料として見込める額を上回る費用をかけないよう、調査の日時を絞るなどの工夫が考えられます。
配偶者のスマホを勝手に見て見つけた証拠は使えますか。
ロックを勝手に外して見る行為は、プライバシーの侵害となり、違法に集めた証拠の問題をはらみます。証拠として使えないとされたり、こちらが責任を問われたりすることがあります。使う前に弁護士に確かめてください。
証拠が一つしかありません。あきらめるべきですか。
一つ一つの証拠の力は弱くても、数を重ねることで不貞が認められる場合があるとされています。関係がありそうな資料は、消さずに残しておくことが大切です。

配偶者の不貞を疑い証拠を確かめたい方へ
弁護士に相談するときは、見つけた資料(写真、LINEの画面を撮った写真、カードの明細やレシートなど)と、それぞれをいつ、どこで、どのように見つけたかを書き出したメモを用意してください。これから集めようとしている資料があるときは、その方法も伝えてください。集め方が適法かどうかは、集める前に確かめる方が確実です。
本稿は、不貞の慰謝料を請求するときの証拠について、一般的な考え方を整理したものです。ある資料がどこまでの力を持つか、集め方が違法と評価されるかどうかは、個々の事情によって変わります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

