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賃金の減額

労働

会社に一方的に給料を下げられたら ― 同意のない減額と差額の請求

会社に一方的に給料を下げられたら。経営不振という説明だけで、決まっていた賃金を自由に変更できるわけではありません。
2026.10.31
労働
労働

減給処分を受けたら ― 減給の上限(労働基準法第91条)と、無効になる場合

懲戒処分としての減給の上限(労働基準法第91条。1件につき平均賃金の1日分の半額、1回の給料日分の賃金総額の10分の1)を計算例で示し、遅刻控除・出勤停止・降格・ボーナスとの違い、上限内でも無効になる場合、労働基準監督署への申告を解説します。
2026.10.31
労働

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