労働 会社に一方的に給料を下げられたら ― 同意のない減額と差額の請求 会社に一方的に給料を下げられたら。経営不振という説明だけで、決まっていた賃金を自由に変更できるわけではありません。 2026.10.31 労働
労働 減給処分を受けたら ― 減給の上限(労働基準法第91条)と、無効になる場合 懲戒処分としての減給の上限(労働基準法第91条。1件につき平均賃金の1日分の半額、1回の給料日分の賃金総額の10分の1)を計算例で示し、遅刻控除・出勤停止・降格・ボーナスとの違い、上限内でも無効になる場合、労働基準監督署への申告を解説します。 2026.10.31 労働