刑事事件 痴漢で逮捕されたら ― 迷惑防止条例違反と不同意わいせつの違い、刑罰、示談 痴漢で逮捕されたときに、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらになるか、それぞれの刑罰(東京都の条例は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑)、略式手続の罰金と前科、示談と不起訴・釈放の関係を解説します。 2026.10.31 刑事事件