刑事事件 物を壊したら器物損壊罪になるのか ― 刑罰、親告罪と告訴の期限、うっかり壊した場合、示談 器物損壊罪になる行為と刑罰(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料)を解説します。建造物損壊罪との違い、親告罪と告訴の期限(犯人を知った日から6か月)、不注意で壊した場合、後日逮捕、示談と告訴の取消し、公訴時効(3年)を整理します。 2026.10.28 刑事事件