刑事事件 会社のお金を使い込んだら ― 業務上横領の刑罰・時効・示談 仕事で管理を任された会社のお金を使い込むと、業務上横領罪に問われます。この罪には罰金刑がありません。弁償と会社との示談は、起訴するかどうかや刑の重さを決めるときに考慮されます。 2026.10.24 刑事事件