労働 年俸制・歩合給・日給でも残業代は出るのか 年俸制、歩合給、日給のどれであっても、原則として1日8時間・1週40時間を超えて働けば、割増賃金(残業代)の対象になります。給料を年単位で決めるのか、売上に応じて決めるのか、日ごとに決めるのかは、払い方の違いにすぎません。 2026.10.03 労働