労働 給料が支払われないとき ― 請求の方法、労働基準監督署への申告、会社が倒産したときの立替払 給料が支払われないときの対処を解説します。全額払いの原則と罰則、内容証明での請求、退職者の7日以内の支払請求、遅延損害金(在職中は法定利率・退職後は原則年14.6%)、時効3年、労働基準監督署への申告、少額訴訟・支払督促・労働審判、倒産時の未払賃金立替払制度を整理します。 2026.10.24 労働